保険医療機関等のみなし指定について
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法によるみなし指定の事業者として、指定をされたものとみなされます。(介護保険法第71条第1項、第115条の11)
ただし、みなし指定を受けた場合であっても、事業の運営等については、「介護保険法」、「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に基づいて実施する必要があり、各居宅サービス又は介護予防サービスの人員・設備・運営に関する基準に違反する場合は、県の指導等の対象となりますので、十分にご留意願います。
なお、各サービスの加算の算定を行うに当たっては、別途、和歌山県知事あて各サービス毎に加算の届出が必要となります。
※和歌山市内の医療機関・薬局については、和歌山市役所が所管となります。
保険医療機関等がみなし指定を用いて行うことができる(介護予防)居宅サービスは以下のとおりです。
保険医療機関
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導 ※1
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護 ※2
保険薬局
- (介護予防)居宅療養管理指導
※1 歯科が行う場合は、実態上(介護予防)居宅療養管理指導のみと考えられます。
※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
みなし指定について
健康保険法の保険医療機関・保険薬局に新たに指定された医療機関・薬局に対して、みなし指定の意向確認の通知を行います。(「指定を不要とする旨の申出書」)
みなし指定を希望する、しないに関わらず回答してください。
なお、以前にみなし指定を希望しないと回答した医療機関・薬局が介護保険法のみなし指定を希望される場合は、再度「指定を不要とする旨の申出書」及び「保険医療機関指定通知書の写し(原本証明を要する)」を提出してください。
ただし、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護については、別途届出書類が必要となりますので、ご注意ください。詳細は下記をご覧ください。
※みなし指定の事業を始める場合は、介護保険法の他、各種法令や基準を順守してください。
みなし(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導の届出に必要な書類
- 指定を不要とする旨の申出書(別記第3号様式) ※記載例
- 保険医療機関指定通知書の写し(原本証明を要する) ※以前不要と回答した時のみ
※初回の意思確認の時のみ
○提 出 先:和歌山県長寿社会課介護サービス指導室
○提出期限:意向確認の通知に記載
○提出部数:1部
初回の意向確認以降に届出する場合、提出先・提出期限・提出部数は下記と同じ取り扱いとなります。
みなし(介護予防)通所リハビリテーションの届出に必要な書類
- 指定を不要とする旨の申出書※記載例
- 保険医療機関指定通知書の写し(原本証明を要する)
- 付表7 ※2単位以上ある場合は付表7別紙
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (通所系サービス) ※既存のものでも可
- 資格が必要な職種の資格証の写し(原本証明を要する)
- 平面図 ※既存のものでも可
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (介護予防)通所リハビリテーション
- 加算を算定する場合は、その関係する書類一式
みなし(介護予防)短期入所療養介護の加算の届出に必要な書類
- 指定を不要とする旨の申出書 ※記載例
- 医療法に基づく病院・診療所の開設許可証の写し(原本証明を要する)
- 付表9
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (施設系サービス) ※既存のものでも可
- 資格が必要な職種の資格証の写し(原本証明を要する)
- 平面図 ※既存のものでも可
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (介護予防)短期入所療養介護
- 加算を算定する場合は、その関係する書類一式
○提 出 先:下記の提出先
○提出期限:指定を希望する月の前月5日まで(閉庁日の場合は、その直前の日まで)
○提出部数:3部
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
加算を算定する場合、又は算定出来なくなった場合は、下記の届出が必ず必要となります。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (別紙2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1 居宅サービス・施設サービス、別紙1−2 介護予防サービス) - 加算を算定する場合は、その関係する書類一式
○提 出 先:下記の提出先
○提出期限:算定開始月の前月15日まで(閉庁日の場合は、その直前の日まで)
※(介護予防)短期入所療養介護のみ算定開始月の前月末日(受理日が1日の場合はその月から算定)
○提出部数:2部
※加算の算定出来なくなった場合は、直ちに届出をしてください。
変更届について
(介護予防)訪問看護、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護については、みなし指定の場合、サービス内容に応じた適当数の人員配置と医療機関の設備及備品を使用することができるとなっていますので、変更があった場合は、必要に応じて届出を行ってください。
(介護予防)通所リハビリテーションの場合、みなし指定であっても人員及び設備基準を確認する必要がありますので、変更があった場合は、変更届出書の提出が必要になります。
ただし、事務手続きの簡素化を図るため、管理者以外の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更は特例として年1回の届出でよいとします。
そのため、管理者以外の人員に変更があった場合>は、毎年6月1日を基準として、変更届出書を当該年度の6月中に提出してください。
○提 出 先:下記の提出先
○提出期限:変更があった日から10日以内(閉庁日の場合は、その直前の日まで)
○提出部数:2部
その他
- みなし指定を受けている病院・診療所等の一覧は、介護保険指定事業所・施設一覧に掲載しています。
- 長寿社会課介護サービス指導室では、毎年集団指導を開催しています。みなし指定を受けている病院・診療所等の事業所についても対象となりますので、出席してください。詳細につきましては開催前に通知でお知らせします。
提出先
所在市町村 | 提出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
海南市・紀美野町 |
海草振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒642-0022 |
073-482-0600 |
紀の川市・岩出市 |
那賀振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒649-6223 |
0736-61-0021 |
橋本市・かつらぎ町 |
伊都振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒649-7203 |
0736-42-5440 |
有田市・湯浅町 |
有田振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒643-0004 |
0737-64-1294 |
御坊市・美浜町 |
日高振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒644-0011 |
0738-24-0996 |
田辺市・みなべ町 |
西牟婁振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒646-8580 |
0739-26-7932 |
新宮市・那智勝浦町 |
東牟婁振興局健康福祉部保健福祉課 |
〒647-8551 |
0735-21-9629 |
串本町・古座川町 |
東牟婁振興局健康福祉部串本支所 |
〒649-4122 |
0735-72-0525 |