介護保険について 自宅でできる介護の方法

介護保険って何?  

・介護保険って何?
・要介護認定を受けるにはどうすればいいの?
・どんなサービスが受けられるの?
・介護保険制度以外の福祉サービスは?
・最初にどこに相談すればいいんですか?
・介護保険Q&A

・みんなのあんしん介護保険


利用料の自己負担は?
費用の1割は利用者の負担です (一定所得以上の方は2割)

・利用者は、原則として、サービスにかかった費用の1割(一定所得以上の方は2割)を負担します。
・施設に入所した場合、ショートステイを利用した場合は、1割(一定所得以上の方は2割)負担以外に、食費、居住費(滞在費)、日常生活費も利用者負担になります。
・通所介護サービスを利用した場合は、食費、日常生活費が利用者負担になります。

介護サービスにかかったお金

1割

(一定所得以上の

方は2割)

9割

(一定所得以上の方は8割)

利用者負担
保険給付(国・県・市町村の負担金+保険料から支出)



<自己負担(1割または2割)が高額になったとき>

  

1ヶ月の自己負担の合計額が高額になり、下記の上限を超えた場合は、申請により超えた分が後から「高額介護サービス費」として支給されます。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯の合計額になります。)

利用者負担上限額

 


*高額介護サービス費の対象とならないもの
  ・福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分
  ・施設サービスなどの居住費(滞在費)、食事代、日常生活費など、介護保険給付対象外の利用者負担
  ・支給限度額を超える利用者負担
*市町村で「高額介護サービス費等支給申請書」をもらい、必要事項を記入して提出してください。







<在宅サービスの費用のめやす>





介護保険の在宅サービスの利用には、要介護(支援)状態区分別に保険から給付される1ヶ月の上限額(支給限度額)が決められ ています。
上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の自己負担となります。

要介護(要支援)状態区分
1ヶ月の支給限度額
要支援1
50,030円
要支援2
104,730円
要介護1
166,920円
要介護2
196,160円
要介護3
269,310円
要介護4
308,060円
要介護5
360,650円






<施設サービスの費用のめやす>





施設に入所した場合は、1割または2割の利用者負担以外に、食費、居住費、日常生活費も利用者負担になります。利用者負担の額は、要介護状態やサービスの内容、施設の種類などにより異なります。
 

◆1割負担の場合のめやす(日額)

施設の種類
利用者負担額
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
580円〜1,084円
介護老人保健施設(老人保健施設)
716円〜1,325円
介護療養型医療施設(療養病床など)
568円〜1,385円



◆居住費(滞在費)、食費のめやす




利用者が負担する額は、施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合や、預貯金等が基準額(配偶者がいる場合は合計2,000万円、配偶者がいない人は1,000万円)を超える場合は、下記の金額が標準的な額となります。

・標準的な利用者負担額(=基準費用額)(日額)

部屋の種類
居住費〔滞在費〕
食費
ユニット型個室
1.970円
1,380円

ユニット型準個室

1,640円

(1,150円)※1

多床室

370円

(840円)※2


※1( )内は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の従来型個室の額

※2( )内は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の額
*施設の設定した居住費〔滞在費〕・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が利用者負担額となります。






本人及び世帯全員が住民税非課税で、預貯金等が基準額を超えない場合は、利用者負担が下記の限度額までになります。
減額を受けようとする場合は、市町村の窓口に申請し、「負担限度額認定証」の交付を受けなければなりません。詳しくは、市町村にお問い合わせ下さい。

・負担限度額 (日額)

利用者負担段階
居住費〔滞在費〕
食費

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

(従来型個室)

多床室

第1段階

・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

820円

490円

(320円)

0円
300円

第2段階

・世帯全員が住民税非課税で「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方

820円

490円

(420円)

370円
390円

第3段階

・世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方

1,310円

1,310円

(820円)

370円
650円


*(  )内は特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の従来型個室の額
*施設の設定した居住費〔滞在費〕・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が利用者負担額となります。
*限度額と基準費用額の差額は、「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から施設に給付されます。





<社会福祉法人等による生計困難者の利用者負担軽減制度>




  社会福祉法人または市町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割分と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減を実施します。
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護老人福祉施設での施設サービスです。




  (軽減の対象となる条件)

住民税世帯非課税者であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市町村が認めた方が対象です。

@年間収入が単身世帯で150万円以下であること。
 (世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。)

A預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること。
 (世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。)

B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

D介護保険料を滞納していないこと。

E生活保護受給者でないこと。





*軽減には、まず市町村の窓口に申請し、社会福祉法人などに提示するための「確認証」を交付してもらう必要があります。
*市町村、社会福祉法人などによっては、軽減制度を実施していないところもありますので、市町村や社会福祉法人の窓口にお問い合わせ下さい。

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