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1ヶ月の自己負担の合計額が高額になり、下記の上限を超えた場合は、申請により超えた分が後から「高額介護サービス費」として支給されます。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯の合計額になります。)
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*高額介護サービス費の対象とならないもの |
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・福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分 |
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・施設サービスなどの居住費(滞在費)、食事代、日常生活費など、介護保険給付対象外の利用者負担 |
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・支給限度額を超える利用者負担 |
*市町村で「高額介護サービス費等支給申請書」をもらい、必要事項を記入して提出してください。 |
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<在宅サービスの費用のめやす> |
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介護保険の在宅サービスの利用には、要介護(支援)状態区分別に保険から給付される1ヶ月の上限額(支給限度額)が決められ
ています。
上限額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の自己負担となります。
要介護(要支援)状態区分 |
1ヶ月の支給限度額 |
要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
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<施設サービスの費用のめやす> |
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施設に入所した場合は、1割または2割の利用者負担以外に、食費、居住費、日常生活費も利用者負担になります。利用者負担の額は、要介護状態やサービスの内容、施設の種類などにより異なります。 |
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◆1割負担の場合のめやす(日額)
施設の種類 |
利用者負担額 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
580円〜1,084円 |
介護老人保健施設(老人保健施設) |
716円〜1,325円 |
介護療養型医療施設(療養病床など) |
568円〜1,385円 |
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◆居住費(滞在費)、食費のめやす
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利用者が負担する額は、施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に住民税を課税されている方がいる場合や、預貯金等が基準額(配偶者がいる場合は合計2,000万円、配偶者がいない人は1,000万円)を超える場合は、下記の金額が標準的な額となります。 |
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・標準的な利用者負担額(=基準費用額)(日額)
部屋の種類 |
居住費〔滞在費〕 |
食費 |
ユニット型個室 |
1.970円 |
1,380円 |
ユニット型準個室
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1,640円
(1,150円)※1 |
多床室 |
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※1( )内は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の従来型個室の額
※2( )内は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の額
*施設の設定した居住費〔滞在費〕・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が利用者負担額となります。
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本人及び世帯全員が住民税非課税で、預貯金等が基準額を超えない場合は、利用者負担が下記の限度額までになります。
減額を受けようとする場合は、市町村の窓口に申請し、「負担限度額認定証」の交付を受けなければなりません。詳しくは、市町村にお問い合わせ下さい。 |
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・負担限度額 (日額)
利用者負担段階 |
居住費〔滞在費〕 |
食費 |
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ユニット型
準個室
(従来型個室) |
多床室 |
第1段階
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者 |
820円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
第2段階
・世帯全員が住民税非課税で「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方 |
820円 |
490円
(420円) |
370円 |
390円 |
第3段階
・世帯全員が住民税非課税で第2段階以外の方 |
1,310円 |
1,310円
(820円) |
370円 |
650円 |
*( )内は特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の従来型個室の額
*施設の設定した居住費〔滞在費〕・食費が標準的な費用を下回る場合は、施設の設定した金額が利用者負担額となります。
*限度額と基準費用額の差額は、「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から施設に給付されます。
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<社会福祉法人等による生計困難者の利用者負担軽減制度> |
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社会福祉法人または市町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割分と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減を実施します。
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び介護老人福祉施設での施設サービスです。 |
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(軽減の対象となる条件) |
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住民税世帯非課税者であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市町村が認めた方が対象です。 |
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@年間収入が単身世帯で150万円以下であること。
(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。) |
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A預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること。
(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。) |
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B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 |
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C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 |
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D介護保険料を滞納していないこと。 |
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E生活保護受給者でないこと。 |
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*軽減には、まず市町村の窓口に申請し、社会福祉法人などに提示するための「確認証」を交付してもらう必要があります。
*市町村、社会福祉法人などによっては、軽減制度を実施していないところもありますので、市町村や社会福祉法人の窓口にお問い合わせ下さい。 |