新規指定(許可)申請・指定(許可)更新申請

和歌山市内の事業所等については、和歌山市役所指導監査課のホームページを御覧ください。
居宅介護支援事業所及び地域密着型(介護予防)サービス事業所を開設する場合は、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。

 新たに介護保険法に基づく事業を行うためには、事業を行う事業所(施設)ごとに県知事の指定(許可)を受ける必要があります。

1.留意事項

@指定要件(基準)の確認

 指定(許可)を受けるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。
※基準については、厚生労働省のホームページ(法令等データベースサービス)でご覧になれます。

A申請書の提出

 申請書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正、追加等を行っていただかなければならないこともありますので、事業開始予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。

B現地確認

 申請があった事業者については、指定予定日の前月20日頃に現地確認を実施します。現地確認時には事業を開始できる状態にしておいてください。

C指定通知書

 指定通知書を指定月の前月末までに事業者あてに郵送します。指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

D公示・情報提供

 事業所の名称、所在地、サービスの種類等を和歌山県報に登載します。

E介護老人保健施設・介護医療院

 介護老人保健施設又は介護医療院を開設するにあたっては、新規許可申請に先立って事前協議をお願いしています。(事前協議のページへ

F指定介護老人福祉施設

 社会福祉法人が特別養護老人ホームを設置するにあたっては、老人福祉法に基づく認可が必要です。

2.指定日

毎月1日

3.提出期限

指定(許可)を希望する月の前々月5日(約2ヵ月前。5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで

※事前に担当窓口(下記提出先参照)にご相談のうえ申請の手続きを行ってください。

※約2ヵ月前の段階で確定していない提出書類がある場合は、申請先の振興局にご相談ください。

4.提出部数

3部(正本1部、写し2部)

5.提出方法

原則として、提出先に持参とする。(※既に和歌山県指定の介護事業所を1か所以上運営している事業者の場合は、郵送も可能。郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)

6.手数料

介護老人保健施設及び介護医療院の新規許可申請は県証紙63,000円分を添えてください。

7.提出書類

8.提出先

所在市町村 提出先 住所 電話番号
海南市・紀美野町 海草振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600
紀の川市・岩出市 那賀振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0023
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-0491
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1291
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3481
田辺市・みなべ町
白浜町・上富田町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9630
串本町・古座川町 東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所
地域福祉課
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525

○事業所の吸収分割等について

事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(令和2年8月3日付け厚生労働省事務連絡)
 継続して事業を実施するためには6年ごとに更新申請を行う必要があり、更新が行われない場合、有効期限満了をもって指定(許可)の効力を失うことになります。
 なお、基準に沿った適正な運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更新はできません。

1.留意事項

@休止中の事業所(施設)について

 現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないため、更新を受けることはできません。したがって、原則として、有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。

A書類について

 有効期間満了日が末日の場合:有効期限満了日の属する月の翌月の分
 有効期間満了日が末日以外の場合:有効期間満了日の属する月の分

※指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
 介護保険法の規定により、指定サービス事業者等の指定等は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うとされているが、これらは、指定等の有効期間を規定するものであり、指定等の更新を6年未満で行うことを妨げるものではありません。
 したがって、同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新することは可能であるので、必要に応じて対応お願いします。
 なお、上記は、指定の更新を6年未満で行うことが可能であることを示したものであり、指定の有効期間を6年未満に短縮できるとしたものではありません。

2.提出期限

@有効期間満了日が各月末日の場合:有効期限満了日が属する前月の5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
A有効期間満了日が各月末日以外の場合:有効期限満了日が属する月の前々月5日(約2ヵ月前。5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)

※約2ヵ月前の段階で確定していない提出書類がある場合は、申請先の振興局にご相談ください。

3.提出部数

郵送・持参の場合は3部(正本1部、写し2部)

4.提出方法

電子メール、郵送又は持参とする。(※郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。なお、持参を希望する事業者については、提出先に持参していただくことも可能です。)

5.手数料

介護老人保健施設及び介護医療院の許可の更新は、県証紙17,000円分を添えてください。

6.提出書類

7.提出先

所在市町村 提出先 住所 電話番号
海南市・紀美野町 海草振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600 e1301311@pref.wakayama.lg.jp
紀の川市・岩出市 那賀振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0023 e1302311@pref.wakayama.lg.jp
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-0491 e1303311@pref.wakayama.lg.jp
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1291 e1304311@pref.wakayama.lg.jp
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3481 e1305311@pref.wakayama.lg.jp
田辺市・みなべ町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932 e1306311@pref.wakayama.lg.jp
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9630 e1307311@pref.wakayama.lg.jp
串本町・古座川町 東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所
地域福祉課
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525 e1307401@pref.wakayama.lg.jp

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