保険料の額 |
・市町村ごとに保険料の基準額が決まります。
・基準額は、介護サービス費用の見込み(介護保険事業計画の見直し)に応じて、3年ごとに決められます。(平成27年度から平成29年度は同じ基準額になります。)
・市町村で必要な介護サービスの総費用の22%を、その市町村にお住まいの65歳以上の方の人数で割った額が基準額になります。
基準額= |
市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の人の負担分(22%) |
市町村の65歳以上の人数 |
・保険料については、所得に応じた額を負担していただきます。
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標準的な保険料の段階区分の例は下記のとおりです。
保険料段階 |
対象者 |
保険料 |
第1段階 |
・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等80万円以下の方 |
基準額×0.3 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.5 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人年金収入等が120万円超の方 |
基準額×0.7 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で年金収入等80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で年金収入等80万円超の方 |
基準額×1.0 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 |
基準額×1.3 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 |
基準額×1.5 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上の方 |
基準額×1.7 |
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※上記については、消費税10%引き上げによる公費負担後の保険料です。それはまでは、第1段階が「基準額×0.45」、第2段階及び第3段階が「基準額×0.75」となっています。
*保険料段階・保険料率は市町村で異なりますので、詳しくは市町村の窓口でご確認ください。
*また、保険料の減額制度を設けている市町村もあります。詳しくは市町村の窓口でご確認ください。
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保険料の納め方 |
年金が年額18万円以上の方と年額18万円未満の方で納め方が異なり
ます。
<年金が年額18万円以上の方>=年金から天引き(特別徴収) |
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年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
*年金額が18万円以上でも、次の場合は納付書で納付していただきます。
・年度の途中で65歳になったとき
・年度の途中で他の市町村から転入したとき
・年度の途中で他の市町村へ転出したとき
・年度の途中で保険料額が変更となったとき など |
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<年金が年額18万円未満の方>=納付書で納付(普通徴収) |
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市町村から送付される納付書により、保険料を納めていただきます。
また、口座振替もできます。
*詳しくは市町村の担当窓口でご確認ください。 |
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*第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。 |
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保険料を滞納すると |
滞納の期間に応じて次のような措置がとられます。
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<1年以上滞納した場合> |
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利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割)が支払われるかたちとなります。 |
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<1年6ヶ月以上滞納した場合> |
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利用者が費用の全額を自己負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。なお、滞納が続く場合は、保険給付から保険料が差し引かれる場合もあります。 |
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<2年以上滞納した場合> |
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滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。 |
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*災害など特別な事情で納付が困難な方は、保険料の減免等を受けらる場合があります。詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。 |
>第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の場合はこちら |