●第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の方)の場合
介護保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます。
保険料の計算の仕方や金額は、加入している医療保険によって異なります。
●職場の医療保険に加入している場合 |
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・保険料は給料に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。 |
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●国民健康保険に加入している場合 |
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・保険料は所得や資産に応じて異なります。
・保険料の半分は公費(税金)で賄われます。
・世帯主が世帯員の分も負担します。
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