介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金について
令和4年度の補助金についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設(和歌山市所在を含む)を対象に、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
施設内療養に係る費用の補助額が拡充されました。詳しくはこちら
1.対象事業所・施設
(1)在宅サービス事業所 | @訪問系サービス事業所 | 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 居宅療養管理指導事業所 |
A通所系サービス事業所 | 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 療養通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 |
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B短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 |
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C多機能型サービス事業所 | 小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
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(2)介護施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
2.対象経費
以下に該当する事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費
(令和3年4月1日以降に発生したものに限る)
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等
(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等 (職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 @職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 ・損害賠償保険の加入費用 ・帰宅困難職員の宿泊費 ・連携機関との連携に係る旅費 ・一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る) A通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 (代替サービス提供期間分に限る) ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 ・損害賠償保険の加入費用 【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 B介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用 C感染性廃棄物の処理費用 D感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用 ※備品(体温計,パルスオキシメーター,アクリル板等)は補助対象経費とはなりません。 ※抗原検査キットは衛生用品ではなく、自費検査費用に含まれます。 E通所系サービスの代替サービス提供のための費用 (代替サービス提供期間分に限る) ・代替場所の確保(使用料) |
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 | |
(3)都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 | |
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等
((1)、(2)の場合を除く) |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保 ・一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る) |
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 | 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用 (詳しくは国実施要綱別添2参照) |
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(※)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く なお、通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合[近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)]に限る。 |
【緊急時の介護人材確保に係る費用】 F通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保 (代替サービス提供期間分に限る) ・緊急雇用にかかる費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】 G通所系サービスの代替サービス提供のための費用 (代替サービス提供期間分に限る) ・代替場所の確保(使用料) |
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
(ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・介護施設等 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(※)した介護サービス事業所 ※「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が(イ)の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。 |
感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための ・緊急雇用にかかる費用 |
3.交付額
基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
※介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外です。
※事業の対象となる事案が終息し、通常の介護サービス提供が可能となるまでの間のかかり増し経費が対象です。
4.申請手続き
(1)申請書類
支払いまで完了している場合 | 支払いまで完了していない場合 | 交付申請書 ※R4.2.28修正(施設内療養に関する入力欄追加) ※R4.3.4「申請(実績)額一覧シート」の計算式の誤りを修正 |
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交付申請書(第1号様式) | 交付申請書(第1号様式) | |
事業結果概要書(第2号様式) | 事業計画書(第3号様式) | |
個票 | 個票 | |
収支決算書 | 収支予算書 | |
役員名簿 | 役員名簿 |
※ 本事業については、精算払い(事業の完了後に補助金を交付すること)とします。
※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。
※ 交付申請時に支払いまで完了していない場合は、支払い完了後に実績報告書の提出が必要です。
※ 領収書の宛名は申請者(法人)名と一致させてください。
(2)提出期限
令和4年3月31日まで(当日消印有効)
(3)提出方法
申請書類1部を郵送(簡易書留等郵便物の追跡ができる方法による)
(4)提出先
〒640-8585 和歌山市小松原通1−1
和歌山県 長寿社会課 介護サービス指導室
5.補助金交付の流れ
別添補助金交付の流れ参照
6.その他
- 介護保険法による医療みなし指定事業所の指定を受けている場合又は障害福祉サービス事業所の指定と介護サービス事業所の指定を受けている場合にあっては、介護事業所としての業務に必要な経費が発生している場合に本事業の対象となります。
- 同一の対象に対し介護・医療・障害等の補助金を重複活用して支払うことは禁止されていますので、ご注意ください。
- 職員や利用者の個別の状況、事情にかかわらず、事業者の判断で実施される定期的な検査や一斉検査は対象外です。
7.実績報告(交付申請時に支払いまで完了していない場合)
(1)提出書類
- 和歌山県介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金実績報告書
- 事業結果概要書(その1〜その2)〔別記第2号様式〕、収支決算書
- 経費の精算根拠が確認できる書類
(2)提出期限
事業完了(対象経費の支払い及び補助対象物品の納品等が完了)日から起算して30日を経過した日
又は令和4年4月10日のいずれか早い日
8.問い合わせ先
長寿社会課介護サービス指導室 073-441-2527
9.関係資料
- 交付申請書
- 基準単価
- 補助金交付の流れ
- 和歌山県介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金交付要綱(令和4年2月28日改正)
- 国実施要綱(令和4年2月17日改正)
- 和歌山県介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金交付請求書
支払額が確定後、必要事項を記入し、請求してください。
- 消費税等仕入控除税額報告書〔別記第4号様式〕
- 補助事業変更承認申請書〔別記第5号様式〕
- 補助事業(中止・廃止)承認申請書〔別記第6号様式〕
- 補助金変更交付申請書〔別記第7号様式〕
- Q&A(令和4年3月18日更新)
- 施設内療養を行う介護施設等への更なる追加補助について
ア.対象施設 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 イ.対象者 ・濃厚接触者と同居する職員 ※「症状」とは、新型コロナウイルス感染症の症状として見られる発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を指す。 ウ.交付要件 @近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生した場合、又は感染拡大地域における施設等であること A保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、施設等の判断で実施した自費検査であること ※なお、Aについては、自費検査を行った施設等において行政検査の対象とならなかった経緯を記載した理由書を作成し本事業の申請書と併せて都道府県に提出すること。 (感染者が確認された場合には、その後の検査は行政検査で行われることから、本事業の対象とはならない) エ.補助上限額 一人1回あたり2万円(ただし、基準単価の範囲内) |