令和元年台風第19号災害義援金の受入口座の追加について(JAバンク) |
和歌山県では、令和元年台風第19号による被災者を支援するため、「令和元年台風第19号災害義援金」を募集しています。
令和元年10月28日(月)より、県内のJAバンクでも振込が可能になります。
1 義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
2 追加の受入口座
金融機関 和歌山県信用農業協同組合連合会 本所
口座番号 (普)0007347
口座名義 令和元年台風第19号災害義援金
* 本所及び和歌山県内の農業協同組合の支店での振込は、手数料無料。ただし、ATMによる振込は、手数料有料。
3 受付期間 令和元年10月21日から令和元年12月30日まで
4 その他の受入口座
金融機関 紀陽銀行 県庁支店
口座番号 (普)413119
口座名義 令和元年台風第19号災害義援金
* 本店・支店の窓口及びATMでの振込は、令和元年10月21日から手数料無料。
ただし、ATMによる振込は、同行カード又は現金による振込の場合に限り、令和元年10月21日
から手数料無料。
金融機関 きのくに信用金庫 本店営業部
口座番号 (普)2665306
口座名義 令和元年台風第19号災害義援金
* 本店・支店の窓口での振込は、令和元年10月21日から手数料無料。
ただし、ATMによる振込は、手数料有料。
5 留意事項
(1)義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。
なお、税の軽減を受けるためには、義援金の受領証明書の添付など所定の手続きが必要です。
(2)受領証明書の発行
和歌山県が発行する受領証明書を希望される場合は、別添受領証明書発行依頼書を和歌山県福祉保健総務課あて、持参、メール、FAX又は郵送により提出してください。
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