和歌山県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案に対するパブリックコメントの実施について |
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)の施行に伴い、社会福祉法が改正され、同法における社会福祉住居施設である無料低額宿泊所について、設備及び運営に関する基準を厚生労働省令に基づき各地方自治体の条例で定めることとされたことから、県において条例を定めることとし、その内容について検討を進めてきましたが、このたび条例骨子案を作成しましたので、パブリックコメントを実施します。
1 意見の募集期間
令和2年1月23日(木)から令和2年2月4日(火)まで
2 資料の入手、閲覧方法
(1) 県ホームページからダウンロードできます。
(2) 県の機関への備付け
福祉保健総務課(県庁北別館1階)、県庁情報公開コーナー(県庁本館2階)、
各振興局健康福祉部総務健康安全課、東牟婁振興局健康福祉部串本支所地域福祉課
3 意見の提出方法
郵便、FAX又は電子メールのいずれかの方法
(1) 郵送先 〒640-8585
和歌山県福祉保健総務課保護班(住所の記載は不要です。)
(2) FAX送付先 073-425-6560
(3) 電子メール送信先 e0411001@pref.wakayama.lg.jp
4 提出いただいたご意見の取扱い
いただいたご意見について、類似の意見を取りまとめの上、県の考え方とともに県ホームページにて公表します。 |
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このデータがダウンロードできます。 |
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