和歌山県において、本日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。
記
1 処分及び被処分者
減給1/10 1か月 県土整備部道路局課長級 男性職員 (50代)
2 被処分者が行った非違行為の概要
男性職員は、令和元年度、所属職員に対して、管理職という優越的な関係を背景として、「わしを陥れる気か」、「嘘ばかり言う」、「俺が怒られているのが面白いんか」等の暴言や人前での長時間の激しい叱責、丸めた紙を投げつける行為、通常の仕事量の範囲を超えた資料づくりの指示等、パワーハラスメントと認識しうる行為によって、職場の就業環境を害し、所属職員が疲弊する事態を招いた。
3 管理監督責任者
厳重注意 管理監督責任者3名
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