県では、犯罪被害者等の方へ「途切れることのない支援」を推進するため、和歌山県犯罪被害者等支援条例(平成31年4月1日施行)第8条に基づき、
「和歌山県犯罪被害者等支援基本計画」を策定しました。
1.計画策定の趣旨・目的
犯罪によって苦しんでいる犯罪被害者等が、平穏な日常生活を取り戻すためには、
関係機関・団体が連携し、地域社会で犯罪被害者等を支えていく必要があります。
犯罪被害者等の多様なニーズに応じた必要な支援を途切れることなく提供する
ことができるよう、犯罪被害者等に対する県の支援施策を体系的に整理し、総合的
かつ計画的に推進することを目的に、本計画を策定しました。
2.計画期間
令和2年度〜令和7年度(6年間)
3.計画の概要
別添参照
【公表】
県民生活課ホームページに掲載
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