下記の建設業者に対して、建設業法に基づき、和歌山県知事の建設業許可の取消処分を行ったので、お知らせします。
記
1 取消年月日
令和2年12月1日
2 取消処分を受けた者
(1)商号 山下土木工業
(2)代表者氏名 山下克弘
(3)主たる営業所の所在地 田辺市本宮町本宮1176番地の5
(4)建設業許可番号 和歌山県知事許可(般−28)第11015号
3 処分の内容
建設業法第29条第1項第2号の規定による建設業許可の取消し
4 取消しの原因となった事実
代表者は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所田辺支部から禁錮1年2月執行猶予4年の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
【参考】
建設業法(抄)
第8条第7号
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(許可の取消)
第29条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
2 第8条第1号又は第7号から第13号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合 |
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