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公開日 12月18日
建設業者に対する建設業許可取消処分について
連絡先 県土整備部 県土整備政策局 技術調査課
担当者 丸山・檜山
電話 073-441-3069 (内線3069)
FAX --
E-mail
下記の建設業者に対して、建設業法に基づき、和歌山県知事の建設業許可の取消処分を行ったので、お知らせします。

    記

1 取消年月日
令和2年12月16日

2 取消処分を受けた者
(1)商号 折口建設
(2)代表者氏名 折口允敏
(3)主たる営業所の所在地 海草郡紀美野町野中1番地
(4)建設業許可番号 和歌山県知事許可(般−29)第1516号

3 処分の内容
建設業法第29条第1項第2号の規定による建設業許可の取消し

4 取消しの原因となった事実
代表者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反し、及び刑法(昭和40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。


【参考】
建設業法(抄)
第8条第7号
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(許可の取消)
第29条
 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
2 第8条第1号又は第7号から第13号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った場合
 

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