インターネットを利用した部落差別の解消をより一層、推進していきます!! |
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本県では、インターネットを利用した部落差別の書き込みの調査を行っており、当該調査により把握した部落差別の書き込みについては、プロバイダ等への削除依頼を行っているものの、当該書き込みが削除されない現状があります。
このような状況を鑑み、インターネットを利用した部落差別の解消をより一層推進していくため、令和2年12月県議会定例会に「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」の一部改正を提案したところ、12月17日に可決され、本条例の改正を12月24日に公布し、同日から施行しています。
【条例の改正内容】
■インターネットに投稿された部落差別の情報の拡散防止を図るため、
特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の責務を規定しています。
■インターネットを利用して部落差別を行った者に対する取組を明記しています。
【条例改正後の取組】
■プロバイダが加盟する事業者団体に対し、各会員への条例の周知及び
・情報により部落差別が行われていることを確認した場合は、当該情報を削除すること、
・情報により部落差別を行ってはいけない旨の広報活動 など
インターネット上に投稿された部落差別の情報の拡散防止の取組を依頼します。
■市町村と連携し、インターネットを利用して部落差別を行った者に対して、
当該情報を削除することを促し、従わない場合には勧告を行います。
■インターネットを利用した部落差別の解消の推進を図るため、
部落差別に関する理解を深めていただくための教育及び啓発を実施します。
<参考>シンポジウム「インターネットと人権」
・日時:令和3年1月19日(火)13:30〜16:30
・場所:紀南文化会館 小ホール (田辺市新屋敷町1)
・定員:150名(申込先着順、要事前申込)
・申込先:(公財)和歌山県人権啓発センター (TEL:073-435-5420 FAX:073-435-5421)
■部落差別に関する相談に応じます。
【県民及び事業者へのお願い】
■インターネットを利用して部落差別などを行わず、部落差別の解消のために
取り組むようお願いします。
■事業者は、自社の従業員がインターネットを利用して部落差別を行わないよう、
人権意識の高揚を図るための研修などを行うようお願いします。 |
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