「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業実施方針」の公表について |
特定複合観光施設区域整備法(平成30 年法律第80 号)第6条では、都道府県等は特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、国土交通大臣が定める特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下、「基本方針」という。)に即して、特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下、「実施方針」という。)を定めなければならないとされています。また、実施方針を定めようとするときは、立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならないとされています。
令和2 年12 月18 日に公表された基本方針に即して、また、和歌山市及び和歌山県公安委員会との協議を踏まえて、実施方針を別添のとおり定めましたので、公表します。 |
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