小規模住居型児童養育事業・児童自立生活援助事業者に対する行政処分について |
小規模住居型児童養育事業・児童自立生活援助事業者に対し、児童福祉法第34条の6
に基づき、事業の制限を命ずる処分を下記のとおり行いましたので、お知らせします。
記
1.行政処分を受ける者
法人名等:特定非営利活動法人熊野(新宮市千穂2−5−20)
理事長:河邉 晴行
2.対象事業
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム クローバーの家)
・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム つくしの家)
3.行政処分の内容
新規児童等受入の制限6ヶ月
(令和3年7月1日〜令和3年12月31日)
4.行政処分の主な理由
法人前理事長が小規模住居型児童養育事業及び児童自立生活援助事業の運営
に使用すべき預貯金等並びにつくしの家入居者の預貯金から無断で金銭を引き
出し、私的な生活費等に充当し、当該事業に関し不当に営利を図り、また、児
童の処遇につき不当な行為を行った。
※入居児童等が生活しているため、報道にあたってはご配慮いただきますよう
お願いします。 |
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