日置港に不法に放置されている船舶を、違反行為者に代わって行政代執行により撤去します。
記
所在地および概要
所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町日置字濱736−8地先(日置港小型船泊地)
概 要 港湾施設の機能回復を行うため、船舶を撤去する。
代執行実施時期
令和3年7月19日(月)から令和3年7月21日(水)まで
(代執行宣言は19日(月)10:00〜 荒天時は、翌日以降に延期。)
代執行理由
港湾法第37条の11第1項(禁止行為)違反として、船舶の所有者(除却義務者)に対して口頭や文書により撤去を命令するも、自主撤去に応じなかった。このため、除却義務者による履行が期待できず、台風等の風水害や地震発生時の津波による二次被害が懸念されることから、義務の不履行を放置することが著しく公益に反すると判断し、行政代執行法第2条の規定に基づき行政代執行を実施する。 |
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