県職員の懲戒処分について
和歌山県において、令和3年12月20日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。
記
1 行為者
(1) 処分及び被処分者
停職3ヵ月 人事課 主事 男性職員 29歳 *12/20異動予定
(平成26年度〜平成28年度 海草振興局建設部 主事)
(平成30年度〜令和2年度 海南工事事務所 主事)
(2) 被処分者が行った非違行為の概要
男性職員は、自身が担当していた平成26年度から平成28年度までにおける河川占用許可関係業務、平成30年度から令和2年度までにおける道路占用許可関係業務について、約700件の申請に係る事務を処理せず、約700万円の占用料を徴収しなかったとともに、公文書をずさんに取り扱い、約500件の申請に係る公文書を紛失させたことにより、公務の運営に重大な支障を与えた。
2 管理監督者
(1) 処分及び被処分者
戒 告 海南工事事務所 所長 市川 泰広 57歳
(令和2年度 海南工事事務所 所長)
戒 告 伊都振興局建設部 部長 船戸 直哉 58歳
(平成30年度及び令和元年度 海南工事事務所 所長)
(2) 被処分者が行った非違行為の概要
2(1)記載の2名は、部下職員であった男性職員が不適正な事務処理により公務の運営に重大な支障を与えたことについて、管理監督者として事務の進捗管理及び公文書の管理が不十分であり、指導監督に適正を欠いていた。
(3) その他
訓告 上記外管理監督者5名 |
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