「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(通称:景観支障防止条例)の改正(案)の概要」に関する県民意見募集について |
1 目的等
近年、県内全域で人口減少や少子高齢化の急速な進展により、空き家の増加や景観の悪化が進んでいることを受け、市町村や地域住民と連携した景観まちづくりに取り組んでいく一環として、県民の生活環境を阻害する景観支障状態の建築物等の発生を未然に防止し、良好な景観を保全するため、景観支障防止条例の一部改正を行い、景観支障状態になるおそれのある状態にある建築物等への対策を盛り込み、予防保全型の仕組みを導入します。
つきましては、以下のとおり県民の皆様からのご意見を募集します。
2 意見募集期間
令和4年2月25日(金)から令和4年3月26日(土)【必着】まで
3 閲覧場所
県のホームページ、県情報公開コーナー、都市政策課、各振興局の建設部
4 閲覧資料
「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例」の改正(案)の概要
「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例」(現行)
5 意見書の提出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
なお、様式は自由ですが、参考様式(ワード形式)を作成していますのでご活用ください。
(1) 郵送又は持参
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 景観・公園班
(2)FAX
FAX番号 073-441-3232
(3)電子メール
電子メールアドレス keikan@pref.wakayama.lg.jp
※意見書の様式は自由ですが、必ず題名、氏名、住所及び電話番号(法人及びその他の団体にあっては名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)を明記してください。
6 その他
お寄せいただいたご意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約した上で、ご意見とそれに対する本県の考え方をとりまとめて、ホームページ等で公表する予定です。意見に対して個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
7 お問い合わせ先
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 景観・公園班 電話 073-441-3228 |
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