介護保険法に基づく指定居宅サービス及び指定介護予防サービスに係る県知事指定の取消処分について |
1.行政処分を受ける者
事業者名:株式会社佐田工作所(和歌山県紀の川市藤崎371番地1)
代表取締役 佐田 玲子
事業所名:ELFIN(同上)
指定年月日:令和4年9月1日
サービスの種類:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
2.行政処分の内容
(1)処分の内容:県知事指定の取消し
(2)処分決定日:令和5年6月28日
(3)取消年月日:令和5年7月28日
3.行政処分の理由
(1)不正の手段による指定
【介護保険法第77条第1項第9号、同法第115条の9第1項第9号】
・指定申請の書類において、当該法人で雇用しておらず別事業所で勤務している者を記載し、人員基準を満たすものとして指定を受けた。
(2)人員基準違反
【介護保険法第77条第1項第3号、同法第115条の9第1項第3号】
・開設当初から、福祉用具専門相談員の人員基準を満たしていなかった。
(3)運営基準違反
【介護保険法第77条第1項第4号、同法第115条の9第1項第4号】
・福祉用具専門相談員が行わなければならない業務を資格のない者が行っていた。
・利用者に対するサービスの内容及び福祉用具の保管や消毒に関する必要な記録を整備していなかった。
(4)虚偽答弁【介護保険法第77条第1項第8号】
・県が実施した監査において、管理者が虚偽の答弁を行った。
4.経済上の措置
当該事業所が不正の手段による指定を受けた日以降にサービス提供により支払を受けた介護給付費の全額については、不正利得として介護保険法第22条第3項の規定により、支払を行った市町村が返還を求める。また、市町村は加算金40%を課すことができる。 |
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