「第2次和歌山県歯と口腔の健康づくり計画」の策定について |
県では、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第13条第1項及び和歌山県民の歯と口腔の健康づくり条例(平成23年12月条例第60号)第10条の規定に基づき、「和歌山県歯と口腔の健康づくり計画」を策定し、取り組んできたところですが、昨年度末で計画期間の終期を迎えたことから、これまでの取組や課題を踏まえ、歯と口腔の健康づくりについて、より一層の充実を図るため、2024(令和6)年度からの12か年を計画期間とする「第2次和歌山県歯と口腔の健康づくり計画」を策定しました。
今後は、新たな計画に基づき、行政機関、県議会、県民、保健医療関係者をはじめとした皆様のご協力のもと、生涯を通じた歯科疾患の予防、口腔機能の獲得・維持・向上等により、全ての県民の健康で質の高い生活の実現をめざした取組を推進してまいります。
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