「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例※1」第11条第1項※2に基づき、危険ドラッグ52製品(詳細は下記関連ホームページを参照)を新たに「知事監視製品」に指定しました。
「知事監視製品」に指定された製品は、購入する際に誓約書の提出などが必要です。
県民の皆様へ
「危険ドラッグ」は使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。けっして身体に摂取又は使用しないでください。
知事監視製品とは
お香などと称し身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼすことがインターネットのホームページに掲載されるなど、その製品の用途及び使用方法に反して、身体に使用されるおそれがあるもの
※1 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例
薬物の濫用から県民の皆様の健康と安全を守るとともに、県民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成24年12月28日に制定された。
※2 和歌山県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項
知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用されるおそれがあると認めるものを知事監視製品として指定することができる。
>>関連ホームページ
薬務課HP https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050400/kikendoraggu/kansiseihin/kansiseihin.html |
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このデータがダウンロードできます。 |
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