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公開日 7月10日
田辺扇ヶ浜海水浴場規制水域の指定について
連絡先 | 県土整備部 港湾空港局 港湾空港振興課 |
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担当者 | 立尾 |
電話 | 073-441-3163 (内線3027) |
FAX | -- |
和歌山県では、水上オートバイに関し、その航行の規制その他の水上オートバイの航行の適正化に必要な措置を講ずることにより、公共水域の利用の適正化並びに公共水域における安全の確保及び良好な環境の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的として、和歌山県水上オートバイ航行の適正化に関する条例を制定し、令和5年4月1日から施行しています。
このたび、同条例の規定に基づき、白良浜海水浴場規制水域に続き、県内で3例目の水上オートバイの規制水域を指定しました。下図で示しているエリアでは、令和6年7月15日以降、水上オートバイの乗り入れや航行を禁止します。規制水域に水上オートバイを乗り入れたり航行したりすると、違反行為となり、5万円以下の過料が科される場合があります。
県では、誰もが安心で安全な水域利用ができるよう、必要に応じて遊泳者などと水上オートバイ利用者との相互の棲み分けを図り、地域全体で円滑な水域利用を実現するために、積極的な啓発活動を行ってまいります。
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