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公開日 8月8日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (障害者総合支援法)に基づく指定障害福祉サービス事業所の指定の一部の効力停止処分について

連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
担当者 原田・中本・平林
電話 073-441-2537 (内線2537)
FAX 073-432-5567
E-mail e0404002@pref.wakayama.lg.jp

1.行政処分を受ける者
(1) 事業者名  
 社会福祉法人和歌山県福祉事業団(和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2456−1) 
 理事長 日置 美次
(2) 事業所及び所在地
 南紀あけぼの園(和歌山県西牟婁郡上富田町岩田2456−1)
(3) サービスの種類 
 障害者支援施設(施設入所支援・生活介護)、短期入所
(4) 指定(更新)年月日 
 令和5年4月1日(平成3年4月1日開設)

2.行政処分の内容 
(1) 処分の内容:県知事指定の一部の効力停止3か月(新規受入停止3か月) 
(2) 処分決定日:令和6年8月7日
(3) 期間:令和6年9月1日から令和6年11月30日

3.行政処分に至った経緯
 社会福祉法人和歌山県福祉事業団(以下「事業団」)が運営する上記事業所において、1名の職員が令和6年1月1日に利用者の目と口を養生テープでふさぐ虐待行為を行っていたことを園長(管理者)が把握したことを契機に事業団が内部調査し、事業団から通報を受けた関係市町が監査を実施した結果、当該職員は合計10名の利用者に対し、虐待行為を行っていたことが認定された。
 県は障害者総合支援法第48条第1項に基づく監査を実施し、行政処分の対象となる同法第50条第1項第3号及び10号に該当する「4.行政処分の理由」の違反を確認した。

4.行政処分の理由
(1) 人格尊重義務違反(障害者総合支援法第42条第3項)
 1名の職員が10人の利用者に身体的虐待又は心理的虐待を行った。虐待発覚の端緒となった1名の利用者には目と口を養生テープでふさいで危険にさらすとともに、自身の携帯電話でその様子を撮影し、嘲笑した。その他の利用者には叩く、蹴る、部屋に押し込める等の虐待を繰り返した。
 また、6名の同僚職員が、上記職員による利用者虐待を目撃又は画像を確認していたにもかかわらず、上司等への報告・通報を行わず、被害の拡大を助長した。
(2) 関係法令違反(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第3条(虐待禁止)及び第16条(速やかな通報))
 ア 1名の職員が10人の利用者に身体的虐待又は心理的虐待を行った。虐待発覚の端緒となった1名の利用者には目と口を養生テープでふさいで危険にさらすとともに、自身の携帯電話でその様子を撮影し、嘲笑した。その他の利用者には叩く、蹴る、部屋に押し込める等の虐待を繰り返した。
 イ 6名の同僚職員が、上記職員による利用者虐待を目撃又は画像を確認していたにもかかわらず、上司等への報告・通報を行わなかった。そのため、市町村への通報が利用者の目と口をテープでふさいだ事件は発生から2か月後に、その他の虐待は発生から2か月を超えるものであった。

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