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公開日 1月20日

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ対象となる方に補償金等を支給します。

連絡先 福祉保健部 健康局 健康推進課
担当者 北出・中尾
電話 073-441-2642
FAX 073-428-2325
E-mail e0412001@pref.wakayama.lg.jp

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、平成31年度から国の責任において一時金の支給が行われてきました。
令和6年7月3日の最高裁判所大法廷判決を受け、10月8日に一時金支給法が全部改正され、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、10月17日に公布され、本年1月17日に施行されます。

◯補償金の支給
 対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者
     (本人、その配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)
 支給額:本人 1500万円 配偶者 500万円※事実婚などを含みます 
◯優生手術等一時金の支給
 対 象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
 支給額:320万円※補償金を受給した場合も支給されます
◯人工妊娠中絶一時金の支給
 対 象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
 支給額:200万円※優生手術等一時金を受給した場合は支給しません
◆請求方法 
 所定の請求書及び添付書類を、下記に提出。 
 請求手続きは、弁護士が無料でサポートします。
◆請求期限
 令和12年1月16日
◆補償金等支給に関する相談窓口及び補償金等支給請求書の提出先
 こども家庭庁旧優生保護法補償金等相談窓口(電話番号03-3595-2575) 
 和歌山県庁健康推進課(073-441-2642)又は県立保健所(和歌山市保健所を除く。)
 電話番号073-441-2642
 詳細は、こども家庭庁「旧優生保護法補償金特設サイト」をご確認ください
 (https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin)。

>>関連ホームページ
こども家庭庁「旧優生保護法補償金特設サイト」 https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin

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