社会福祉法人の事務手続
社会福祉法人の運営にあたり、所轄庁の認可・承認等を要する事務処理を行う際は下記を参考にしてください。
1 所轄庁への主な申請事項
事項 ※手続法等はリンク先参考 |
所轄庁による認可等の種類 |
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定款変更 | 認可又は届け出 |
基本財産の処分 | 事前承認 (取壊し、売却、貸与等使用権の設定、その他財産への切換え等) |
基本財産の担保提供 | 事前承認 |
社会福祉充実計画の作成、変更、終了 | 事前承認 |
税額控除証明(厚労省HPの様式等使用してください) | 証明 |
登録免許税非課税証明 | 証明 |
2 事前相談
認可や承認に係る申請は、調整事項や提出書類の準備等に時間を要するため、余裕を持ったスケジュールを立てることが必要です。
また、長寿社会課では申請内容等の不備を防ぐため、事前の相談や書類チェックをお受けしています。事前相談や不明点の問い合わせは、理事会等に付議される前など、お早めにお願いします。