(注1)
和歌山市内の事業所等については、和歌山市役所指導監査課のホームページを御覧ください。
(注2)
居宅介護支援事業所及び地域密着型(介護予防)サービス事業所を開設する場合は、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。


新規指定(許可)申請

 新たに介護保険法に基づく事業を行うためには、事業を行う事業所(施設)ごとに県知事の指定(許可)を受ける必要があります。

 

留意事項
@指定要件(基準)の確認
指定(許可)を受けるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。
※基準については、厚生労働省のホームページ(法令等データベースサービス)でご覧になれます。

※<参考>

  令和元年度新規(更新)指定介護保険事業者研修会(前期)

   対象:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与・販売

  令和元年度新規(更新)指定介護保険事業者研修会(後期)

   対象:介護老人福祉施設、短期入所療養介護、介護老人保健施設・短期入所療養介護、介護医療院・短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護


A申請書の提出
申請書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正、追加等を行っていただかなければならないこともありますので、事業開始予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。なお、新規指定申請書の提出については、原則として持参としますが、既に和歌山県指定の介護事業所を1か所以上運営している事業者の場合は、郵送による提出も可能です。郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。

B現地確認
申請があった事業者については、指定予定日の前月20日頃に現地確認を実施します。現地確認 時には事業を開始できる状態にしておいてください。

C指定通知書
指定通知書を指定月の前月末までに事業者あてに郵送します。指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

D公示・情報提供
事業所の名称、所在地、サービスの種類等を和歌山県報に登載します。

E介護老人保健施設・介護医療院

介護老人保健施設又は介護医療院を開設するにあたっては、新規許可申請に先立って、事前協議をお願いしています。(事前協議のページへ

F指定介護老人福祉施設

社会福祉法人が特別養護老人ホームを設置するにあたっては、老人福祉法に基づく認可が必要です。

 

指定日

毎月1日

提出期限
指定(許可)を希望する月の前月5日 (5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで
※事前に担当窓口(下記提出先一覧 参照)にご相談のうえ申請の手続きを行ってください。
提出先
提出先一覧
提出部数
 3 部(正本1部、写し2部)
提出方法
原則として、提出先に持参とする。(※既に和歌山県指定の介護事業所を1か所以上運営している事業者の場合は、郵送も可能です。郵送により提出する場合は、郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。
様式 申請書類の様式一覧(新規・更新共通)
手数料 介護老人保健施設及び介護医療院の新規許可申請は県証紙63,000円分を添えてください。

〇新規:提出書類について(チェックシート)

居宅サービス
介護予防サービス

訪問介護

(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

通所介護

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)特定施設入居者生活介護

(介護予防)福祉用具貸与

特定(介護予防)福祉用具販売

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

 ※(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所 療養介護を施設みなしで行う場合は、まとめて申請すること。

介護医療院 (R2.7.1 更新)

共生型サービス

共生型訪問介護

共生型通所介護

共生型短期入所生活介護

○事業所の吸収分割等について

 ・事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(令和2年8月3日付け厚生労働省

事務連絡) 

 

指定(許可)更新申請
 継続して事業を実施するためには6年ごとに更新申請を行う必要があり、更新が行われない場合、有効期限満了をもって指定(許可)の効力を失うことになります。

 なお、基準に沿った適正な運営がなされていない場合や、過去に取消処分を受けるなど、介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更新はできません。

 

留意事項

@休止中の事業所(施設)について

 現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たしていないため、更新を受けることはできません。したがって、原則として、有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。

A書類について

 有効期間満了日が末日の場合:有効期限満了日の属する月の翌月の分

 有効期間満了日が末日以外の場合:有効期間満了日の属する月の分

○介護保険法による指定の更新の有効期限の定めに関する弾力的な運用について

提出期限

@有効期間満了日が各月末日の場合:有効期限満了日が属する月の5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)

A有効期間満了日が各月末日以外の場合:有効期限満了日が属する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
提出先
提出先一覧
提出部数
 3 部(正本1部、写し2部)
提出方法
郵送又は持参とする。(※郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。なお、持参を希望する事業者については、提出先に持参していただくことも可能です。
様式 申請書類の様式一覧(新規・更新共通)
手数料 介護老人保健施設及び介護医療院の許可の更新は、県証紙17,000円分を添えてください。

〇更新:提出書類について(チェックシート)

居宅サービス
介護予防サービス

訪問介護

(介護予防)訪問入浴介護

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

・(介護予防)居宅療養管理指導

通所介護

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)短期入所生活介護

(介護予防)短期入所療養介護

(介護予防)特定施設入居者生活介護

(介護予防)福祉用具貸与

特定(介護予防)福祉用具販売

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

 ※(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療 養介護を施設みなしで行っている場合は、まとめて申請すること。

介護医療院

 

 

〇申請書類の様式一覧(新規・更新共通)

 ※ダウンロードしたい様式 をクリックしてください。 

別記第1号様式

指定(許可)申請書※新規申請時に使用

別記第2号様式

指定(許可)更新申請書※更新時に使用

別記第3号様式
指定を不要とする旨の申出書
別記第3号様式の2 特例による指定を不要とする旨の申出書
付表1-1 〜 16
各サービスの指定(許可)に係る記載事項
別紙7-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問系サービス
別紙7-2
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所系サービス)
別紙7-3
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(施設系サービス)

介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しな い旨の誓約書(居宅サービス)

介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しな い旨の誓約書(介護老人福祉施設)

介護保険法第94条第3項各号の規定に該当しな い旨の誓約書(介護老人保健施設)
 

介護保険法第107条第3項各号の規程に該当しない旨の誓約書(介護医療院)


介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該 当しない旨の誓約書(介護予防サービス)
参考様式2
サービス提供責任者経歴書
参考様式2 生活相談員経歴書<※和歌山県独自様式>
参考様式3
事業所の平面図
参考様式4 居室別面積等一覧表<※和歌山県独自様式>
参考様式5 設備・備品等に係る項目一覧表
参考様式6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の 概要
参考様式6 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の 概要
参考様式8-1
受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所 の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
参考様式8-2 受託介護 予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地

介護支援専門員一覧
別記第5号様式
:別紙1

施設及び構造設備の概要(介護老人保健施設)<※和歌山県独自様式>

施設及び構造設備の概要(介護医療院)<※和歌山県独自様式>
別記第5号様式
:別紙2

共用部分における利用計画の概要(介護老人保健施設)<※和歌山県独自様式>

共用部分における利用計画の概要(介護医療院)<※和歌山県独自様式>
別記第5号様式
:別紙3

入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(介護老人保健施設

入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(介護医療院
別記第5号様式
:別紙4

従業員の勤務の体制及び勤務形態(その1)・(その2)(介護老人保健施設)

従業員の勤務の体制及び勤務形態(その1)・(その2)(介護医療院
別記第5号様式
:別紙4

介護支援専門員の氏名及びその登録番号(その3)(介護老人保健施設)

介護支援専門員の氏名及びその登録番号(その3)(介護医療院
別記第7号様式
開設許可事項変更申請書(介護老人保健施設・介護医療院)
別記第8号様式 管理者承認申請書(介護老人保健施設・介護医療院)
別記第9号 広告事項許可申請書(介護老人保健施設・介護医療院)
  介護医療院に医師を宿直させない場合の診療体制表<※和歌山県独自様式>
  診療用エックス線装置設置届<※和歌山県独自様式>

老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する誓約書 (法人用) (個人用)
  指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出様式一覧
(以 下は老人福祉法に基づく届出の様式)
別記第1号様式
老人居宅生活支援 事業開始届出書
別記第4号様式
老人デイサービス センター等設置届出書

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

参考(新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について)

 

 

〇提出先一覧

所在市町 村
提出先
住所
電話番号
海南市・紀美野町
海草振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600
紀の川市・岩出市
那賀振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0023
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-0491
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1291
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3481
田辺市・みなべ町
白浜町・上富田町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9630
串本町・古座川町
東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所
地域福祉課
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525




和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室
TEL:073−441−2527(直)
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