新たに介護保険法に基づく事業を行うためには、事業を行う事業所(施設)ごとに県知事の指定(許可)を受ける必要があります。
留意事項
@指定要件(基準)の確認
指定(許可)を受けるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準を満たさなければなりません。
※基準については、厚生労働省のホームページ(法令等データベースサービス)でご覧になれます。
※<参考>
令和元年度新規(更新)指定介護保険事業者研修会(前期)
対象:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与・販売
令和元年度新規(更新)指定介護保険事業者研修会(後期)
対象:介護老人福祉施設、短期入所療養介護、介護老人保健施設・短期入所療養介護、介護医療院・短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
A申請書の提出
申請書は必ずしも1回で受理できるとは限りません。修正、追加等を行っていただかなければならないこともありますので、事業開始予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。なお、新規指定申請書の提出については、原則として持参としますが、既に和歌山県指定の介護事業所を1か所以上運営している事業者の場合は、郵送による提出も可能です。郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。
B現地確認
申請があった事業者については、指定予定日の前月20日頃に現地確認を実施します。現地確認
時には事業を開始できる状態にしておいてください。
C指定通知書
指定通知書を指定月の前月末までに事業者あてに郵送します。指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
D公示・情報提供
事業所の名称、所在地、サービスの種類等を和歌山県報に登載します。
E介護老人保健施設・介護医療院
介護老人保健施設又は介護医療院を開設するにあたっては、新規許可申請に先立って、事前協議をお願いしています。(事前協議のページへ)
F指定介護老人福祉施設
社会福祉法人が特別養護老人ホームを設置するにあたっては、老人福祉法に基づく認可が必要です。
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