変更・廃止・休止・再開・辞退に関する届出等
介護保険法に基づく次の事業を行う事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、県知事に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。
@居宅サービス事業
A介護予防サービス事業
B介護老人福祉施設
C介護老人保健施設
D介護療養型医療施設
E介護医療院
・和歌山市以外に所在する事業所が和歌山市に移転する場合。
目次
変更届出
事業所を移転する場合は、事前に県へ御相談ください。事業所番号が変更となる場合があります。
また、内容によっては新たに新規申請を行う必要があります。
※介護老人保健施設及び介護医療院
- 入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更に先立って、許可を受ける必要があります。
- 管理者を変更しようとするときは、変更前に、承認を受ける必要があります。
(1)提出書類
添付書類の様式
付表1-1〜16-2 | 各サービスの指定(許可)に係る記載事項 |
別紙7-1 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問系サービス) |
別紙7-2 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所系サービス) |
別紙7-3 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(施設系サービス) |
参考様式2 | サービス提供責任者経歴書 |
参考様式2 | 生活相談員経歴書<※和歌山県独自様式> |
様式11-1 | 事業所一覧<※和歌山県独自様式> |
介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(居宅サービス) | |
介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人福祉施設) | |
介護保険法第94条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人保健施設) | |
旧介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護療養型医療施設) | |
旧介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護医療院) | |
介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護予防サービス) | |
「老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する要綱」に関する誓約書 法人用 個人用 | |
老人居宅生活支援事業変更届出書 老人デイサービスセンター等変更届出書 養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)変更届出書 軽費老人ホーム事業変更届出書 老人福祉センター事業変更届出書 有料老人ホーム事業変更届出書
※
以下に変更があった場合
|
(2)提出期限
変更日から10日以内
(3)提出先
(4)提出方法(原則、電子メール)
- 電子メール
- 電子メールの件名は「介護保険変更の届出・サービス名・事業所名」にして送信してください。(例:「介護保険変更の届出・訪問介護・わかやま訪問介護」)
- 個人情報保護のため、メールに添付するファイルにはパスワードを設定し、パスワードは別のメールで送信してください。
- 変更の届出を提出したメールアドレスあてに提出先の振興局から「受付完了メール」(受付印を押印した変更届出書は添付しません)が送信されますが、提出後1週間経過しても振興局から「受付完了メール」がない場合は、お手数ですが、提出先の振興局へ電話連絡をお願いいたします。
- 持参又は郵送(電子メールでの提出が困難な場合等)
@ 提出部数
サービスの種類 提出先 提出部数 居宅サービス
介護予防サービス各振興局健康福祉部 2部(正本1部、写し1部) 介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設各振興局健康福祉部 3部(正本1部、写し2部) A 持参又は郵送での提出方法
提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)
「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出(変更届出の特例)
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本県では年に1回の届出でよいとしています。詳細は、下記通知を参照してください。
「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について
開設許可事項変更申請(介護老人保健施設・介護医療院)
入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、変更に先立って、許可を受ける必要があります。
なお、許可申請前に事前協議をお願いしています。(事前協議のページへ)
(1)提出書類
- 開設許可事項変更申請書(別記第7号様式)
- 添付書類一覧
- 手数料(※構造設備の変更を伴う場合は、審査手数料33,000円(県証紙)が必要となります。)
添付書類
付表 | 介護老人保健施設 介護医療院 |
施設及び構造設備の概要 (別記第7号様式別紙1) |
介護老人保健施設 介護医療院 |
共用部分における利用計画の概要 (変更)(別記第7号様式別紙2) |
介護老人保健施設 介護医療院 |
協力病院等の概要(変更) (別記第7号様式別紙4) |
介護老人保健施設 介護医療院 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (施設系サービス)(別紙7-3) |
介護老人保健施設・介護医療院共通 |
(2)提出先
※許可を受けてから変更することになりますので、変更予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。
(3)提出部数
3部(正本1部、写し2部)
(4)提出方法
提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)
管理者承認申請(介護老人保健施設・介護医療院)
管理者を変更しようとするときは、変更前に、承認を受ける必要があります。
なお、承認を受け、変更したときは、その日から10日以内に変更届を提出してください。
(1)提出書類
A添付書類
管理者になろうとする者の経歴、医師免許証の写し、雇用契約書の写し、※従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(管理者に関するものに限る。)
※雇用契約書で当該施設における勤務時間が明示されていない場合に限る。
(2)提出先
※承認を受けてから変更することになりますので、変更予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。
(3)提出部数
3部(正本1部、写し2部)
(4)提出方法
指定訪問看護事業所における出張所(サテライト)設置について
- サテライト設置の要件等について
- 手続きの流れ
-
介護保険法第70条第1項及び第115条の2第1項に基づき、新規指定申請書を提出すること。
指定日 毎月1日 提出期限 指定を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで。
※事前に担当窓口(提出先を参考)に相談のうえ申請の手続きを行うこと。提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) 提出部数 3部(提出用2部、事業所保管用1部) 提出方法 提出先に持参(郵送は不可) 提出書類 - 新規指定申請時に必要な書類(新規指定申請のページ)
- 出張所(サテライト)の設置に係る理由書
- 出張所(サテライト)の設置要件確認表
- 付表3-2
※サテライトに係る内容を記載すること。 - サテライトの平面図及び写真
※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの。 - 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図
- 市町村別利用者数一覧
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、1-2 サテライト用)
新規指定申請書類作成時の注意点 - 付表3-1
「従業者の職種、員数」欄については、サテライトに勤務する職員も含めて記載すること。 - 運営規程
以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
- 「事業所の名称及び所在地」
名称については、サテライトであることを明確すること。
(例)和歌山看護ステーション○○出張所 - 「職員の職種、員数及び職務内容」
- 「営業日及び営業時間」
- 「通常の事業の実施地域」
- 「緊急時における対応方法」
主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
- 「事業所の名称及び所在地」
- 勤務形態一覧表(別紙7-1)
主たる事業所用とサテライト用に分けてそれぞれ提出すること。主たる事業所及びサテライトの両方で勤務する場合は、「常勤兼務」または「非常勤兼務」の扱いとする。
-
@事前協議
既に指定を受けている指定訪問看護事業所にサテライトを設置する場合は、事前協議を行うこと。
なお、事前協議終了時には設置の可否について通知する。本通知をもって事前協議は終了とする。提出期限 サテライト設置予定日の1か月前
※事前協議に必要な書類の受理をもって事前協議開始とする。提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) 提出部数 3部(提出用2部、事業所保管用1部) 提出方法 提出先に持参(郵送は不可) 提出書類 - 出張所(サテライト)の設置に係る理由書
- 出張所(サテライト)の設置要件確認表
- 付表3-1
※「従業者の職種、員数」欄については、主たる事業所及びサテライトに勤務する職員を記載すること。 - 付表3-2
※サテライトに係る内容を記載すること。 - 運営規程
以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
- 「事業所の名称及び所在地」
名称については、サテライトであることを明確すること。
(例)和歌山看護ステーション○○出張所 - 「職員の職種、員数及び職務内容」
- 「営業日及び営業時間」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
- 「通常の事業の実施地域」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
- 「緊急時における対応方法」
主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
- 「事業所の名称及び所在地」
- 勤務形態一覧表(別紙7-1)
主たる事業所用とサテライト用に分けてそれぞれ提出すること。主たる事業所及びサテライトの両方で勤務する場合は、「常勤兼務」または「非常勤兼務」の扱いとする。 - 資格証の写し
※サテライトに勤務している方のみ - 雇用契約書の写し
※サテライトに勤務している方のみ - 事業所の平面図及び写真
※サテライト用
※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの - 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図
- 市町村別利用者数一覧
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
※事業所名称・事業所所在地は、主たる事業所の名称・所在地を記載
※「変更事項」の「変更後の内容」欄に「サテライトの設置」の旨を記載 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、1-2 サテライト用)
事前協議終了後、介護保険法第75条第1項及び第115条の5第1項に基づき、変更届出書を提出すること。提出期限 サテライト設置後10日以内 提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) 提出部数 2部(提出用1部、事業所保管用1部) 提出方法 提出先に持参(郵送は不可) 提出書類 書類2〜9については、事前協議の際に提出した書類から変更がなければ、再度の提出は不要です。 - 変更届出書(別記第4号様式)
- 付表3-1
※「従業者の職種、員数」欄については、主たる事業所及びサテライトに勤務する職員を記載すること。 - 付表3-2
※サテライトに係る内容を記載すること。 - 運営規程
以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
「事業所の名称及び所在地」
名称については、サテライトであることを明確すること。
(例)和歌山看護ステーション○○出張所
「職員の職種、員数及び職務内容」
「営業日及び営業時間」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
「通常の事業の実施地域」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
「緊急時における対応方法」
主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
※その他の項目についても、該当するものがあれば適宜記載すること。 - 勤務形態一覧表(別紙7-1)
- 資格証の写し
※サテライトに勤務している方のみ。 - 雇用契約書の写し
※サテライトに勤務している方のみ。 - サテライトの平面図及び写真
※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの。 - 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図
廃止・休止・再開届出
なお、社会福祉法人が特別養護老人ホームを休止しようとするときは、老人福祉法に基づく認可が必要です。
(1)提出書類
A添付書類
※廃止・休止の理由、再開の状況等により、添付書類が必要になることがありますので、個別にお問い合わせください。
※事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。
※休止届にご記入いただきます休止期間につきましては、原則6ヶ月以内です。引き続き休止する場合は再度休止届を提出する必要があります。(休止期間は、継続前の分と合わせ最長12ヶ月まで)
(2)提出期限
A再開届出 → 再開の日から10日以内
(3)提出先
(4)提出部数
(5)提出方法
辞退届出
なお、社会福祉法人が特別養護老人ホームを廃止しようとするときは、老人福祉法に基づく認可が必要です。
(1)提出書類
(2)提出期限
(3)提出先
(4)提出部数
(5)提出方法
Q&A
- 法人の名称が変わり、添付書類として登記簿謄本が必要になるが変更してから10日以内に変更後の登記簿謄本が用意できない。どうすれば良いか?
- 10日以内に揃えられない添付書類は後日提出していただき、揃えられる書類のみ先に提出してください。
- 廃止又は休止届けの提出を期限内に出せなかったがどうすれば良いか?
- 事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日から1か月前までに県知事に届け出る必要があります。その期限までに提出できない場合は、最短でも提出した日から1か月後の廃止又は休止年月日とする必要があります。
- 職員が急に休職又は退職して人員基準を満たせず廃止又は休止したいが、届出の廃止又は休止の年月日についても提出日から1か月後とすべきか?
- 上記における届出の廃止又は休止の年月日についても、提出日から1か月後になります。なお、人員基準を満たさないままサービスを提供すれば人員基準違反となります。
- 休止届を出していたが失念し、延長の休止届を休止期間が終わる1か月前までに提出し忘れていた。どうすれば良いか?
- 上記の場合の休止届の記載としては、休止の年月日は提出日から1か月後となります。
【例】
前回提出していた休止届の休止予定期間:○年2月1日〜○年7月31日
延長の休止届の提出日 :○年9月10日
延長の休止届に記載する休止年月日 :○年10月10日〜△年1月31日
(注)
休止届上、○年8月1日〜10月9日までが空白期間となりますが、休止扱いとなります。
- 延長で届け出ていた分を含めて最長12か月の休止届を出していたが、再開届の提出を失念し、休止を始めてから13か月が経っていた。どうすれば良いか?
- 休止期間は最長12か月までのため、12か月が経ってから10日以内に再開届の提出がない場合は再開することができません。そのため、サービスを再開するには事業所の廃止届を提出し、新規指定の申請を再度していいただく必要があります。
【例1】
休止していた期間(12か月):○年4月1日〜△年3月31日
廃止届を提出した日 :△年5月1日
廃止届に記載する廃止年月日 :△年6月1日
新規指定の申請書提出日 :△年5月1日
新規指定の指定年月日 :△年6月1日
【例2】
休止していた期間(12か月):○年4月1日〜△年3月31日
廃止届を提出した日 :△年5月10日
廃止届に記載する廃止年月日 :△年6月10日
新規指定の申請書提出日 :△年5月10日
新規指定の指定年月日 :△年7月1日
(注)
【例1】の△年4月1日〜5月31日、【例2】の△年4月1日〜6月9日は休止扱いとなります。
新規指定の指定年月日は、廃止年月日以降の1日となりますが、新規指定を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)までに提出がない場合は翌々月の指定になります。
提出先一覧
所在市町村 | 提出先 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|
海南市・紀美野町 | 海草振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒642-0022 海南市大野中939 |
073-482-0600 | e1301311@pref.wakayama.lg.jp |
紀の川市・岩出市 | 那賀振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0023 | e1302311@pref.wakayama.lg.jp |
橋本市・かつらぎ町 高野町・九度山町 |
伊都振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-0491 | e1303311@pref.wakayama.lg.jp |
有田市・湯浅町 広川町・有田川町 |
有田振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1291 | e1304311@pref.wakayama.lg.jp |
御坊市・美浜町 日高町・由良町 印南町・日高川町 |
日高振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-3481 |
e1305311@pref.wakayama.lg.jp |
田辺市・みなべ町 白浜町・上富田町 すさみ町 |
西牟婁振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7932 | e1306311@pref.wakayama.lg.jp |
新宮市・那智勝浦町 太地町・北山村 |
東牟婁振興局 健康福祉部 総務福祉課 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 |
0735-21-9630 | e1307311@pref.wakayama.lg.jp |
串本町・古座川町 | 東牟婁振興局 健康福祉部 串本支所 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 | e1307401@pref.wakayama.lg.jp |