変更・廃止・休止・再開・辞退に関する届出等

 介護保険法に基づく次の事業を行う事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開、指定の辞退をする場合は、県知事に変更届出、廃止・休止・再開届出、指定辞退届出等を行う必要があります。

@居宅サービス事業
A介護予防サービス事業
B介護老人福祉施設
C介護老人保健施設
D介護療養型医療施設
E介護医療院


(注1)和歌山市に所在する事業所等については、和歌山市役所指導監査課のホームページを御覧ください。
(注2)下記の事項については変更届ではなく、旧事業所を廃止し、新たな事業所として指定を受ける必要があります。
・和歌山市に所在する事業所が市外へ移転する場合。
・和歌山市以外に所在する事業所が和歌山市に移転する場合。
(注3)居宅介護支援事業所及び地域密着型(介護予防)サービス事業所は、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。

目次

  1. 変更届出
  2. 開設許可事項変更申請(介護老人保健施設・介護医療院)
  3. 管理者承認申請(介護老人保健施設・介護医療院)
  4. 指定訪問看護事業所における出張所(サテライト)設置について
  5. 廃止・休止・再開届出
  6. 辞退届出
  7. Q&A
  8. 提出先一覧

変更届出

事業所名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。
事業所を移転する場合は、事前に県へ御相談ください。事業所番号が変更となる場合があります。
また、内容によっては新たに新規申請を行う必要があります。
※介護老人保健施設及び介護医療院
※指定介護老人福祉施設社会福祉法人が特別養護老人ホームの入所定員を減少又は増加しようとするときは、老人福祉法に基づく認可が必要です。

(1)提出書類

添付書類の様式

付表1-1〜16-2 各サービスの指定(許可)に係る記載事項
別紙7-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問系サービス)
別紙7-2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所系サービス)
別紙7-3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(施設系サービス)
参考様式2 サービス提供責任者経歴書
参考様式2 生活相談員経歴書<※和歌山県独自様式>
様式11-1 事業所一覧<※和歌山県独自様式>
介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(居宅サービス)
介護保険法第86条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人福祉施設)
介護保険法第94条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護老人保健施設)
旧介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護療養型医療施設)
旧介護保険法第107条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護医療院)
介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(介護予防サービス)
「老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する要綱」に関する誓約書  法人用  個人用
老人居宅生活支援事業変更届出書
老人デイサービスセンター等変更届出書
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)変更届出書
軽費老人ホーム事業変更届出書
老人福祉センター事業変更届出書
有料老人ホーム事業変更届出書
以下に変更があった場合
  1. 事業の種類及び内容
  2. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 主な職員の氏名
  4. 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
  5. 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)
  6. 所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)

(2)提出期限

   

変更日から10日以内

(3)提出先

   

提出先一覧

(4)提出方法(原則、電子メール)

   
  1. 電子メール
  2.        
  3. 持参又は郵送(電子メールでの提出が困難な場合等)

    @ 提出部数

    サービスの種類 提出先 提出部数
    居宅サービス
    介護予防サービス
    各振興局健康福祉部 2部(正本1部、写し1部)
    介護老人福祉施設
    介護老人保健施設
    介護療養型医療施設
    各振興局健康福祉部 3部(正本1部、写し2部)
          

    A 持参又は郵送での提出方法

    提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)

「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出(変更届出の特例)
  運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本県では年に1回の届出でよいとしています。詳細は、下記通知を参照してください。
  「従業者の職種、員数及び職務の内容」等に係る変更届出書の提出について

開設許可事項変更申請(介護老人保健施設・介護医療院)

 入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、変更に先立って、許可を受ける必要があります。

 なお、許可申請前に事前協議をお願いしています。(事前協議のページへ

(1)提出書類

添付書類

付表 介護老人保健施設介護医療院
施設及び構造設備の概要
(別記第7号様式別紙1)
介護老人保健施設介護医療院
共用部分における利用計画の概要
(変更)(別記第7号様式別紙2)
介護老人保健施設介護医療院
協力病院等の概要(変更)
(別記第7号様式別紙4)
介護老人保健施設介護医療院
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
(施設系サービス)(別紙7-3)
介護老人保健施設・介護医療院共通

(2)提出先

提出先一覧

※許可を受けてから変更することになりますので、変更予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。

(3)提出部数

 3部(正本1部、写し2部)

(4)提出方法

 提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)


管理者承認申請(介護老人保健施設・介護医療院)

 管理者を変更しようとするときは、変更前に、承認を受ける必要があります。

 なお、承認を受け、変更したときは、その日から10日以内に変更届を提出してください。

(1)提出書類

  @管理者承認申請書(別記第8号様式)

  A添付書類

管理者になろうとする者の経歴、医師免許証の写し、雇用契約書の写し、※従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(管理者に関するものに限る。)

※雇用契約書で当該施設における勤務時間が明示されていない場合に限る。

(2)提出先

提出先一覧
※承認を受けてから変更することになりますので、変更予定日から逆算して余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。

(3)提出部数

3部(正本1部、写し2部)

(4)提出方法

提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)

指定訪問看護事業所における出張所(サテライト)設置について

  1. サテライト設置の要件等について
  2. 手続きの流れ
  3. 介護保険法第70条第1項及び第115条の2第1項に基づき、新規指定申請書を提出すること。
    指定日 毎月1日
    提出期限 指定を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで。
    ※事前に担当窓口(提出先を参考)に相談のうえ申請の手続きを行うこと。
    提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧
    提出部数 3部(提出用2部、事業所保管用1部)
    提出方法 提出先に持参(郵送は不可)
    提出書類
    1. 新規指定申請時に必要な書類(新規指定申請のページ
    2. 出張所(サテライト)の設置に係る理由書
    3. 出張所(サテライト)の設置要件確認表
    4. 付表3-2
      ※サテライトに係る内容を記載すること。
    5. サテライトの平面図及び写真
      ※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの。
    6. 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図
    7. 市町村別利用者数一覧
    8. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、1-2 サテライト用)
    新規指定申請書類作成時の注意点
    1. 付表3-1
      「従業者の職種、員数」欄については、サテライトに勤務する職員も含めて記載すること。
    2. 運営規程
      以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
      • 「事業所の名称及び所在地」
        名称については、サテライトであることを明確すること。
        (例)和歌山看護ステーション○○出張所
      • 「職員の職種、員数及び職務内容」
      • 「営業日及び営業時間」
      • 「通常の事業の実施地域」
      • 「緊急時における対応方法」
        主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
      ※その他の項目についても、該当するものがあれば適宜記載すること。
    3. 勤務形態一覧表(別紙7-1)
      主たる事業所用とサテライト用に分けてそれぞれ提出すること。主たる事業所及びサテライトの両方で勤務する場合は、「常勤兼務」または「非常勤兼務」の扱いとする。
  4. @事前協議
     既に指定を受けている指定訪問看護事業所にサテライトを設置する場合は、事前協議を行うこと。
     なお、事前協議終了時には設置の可否について通知する。本通知をもって事前協議は終了とする。
    提出期限 サテライト設置予定日の1か月前
    ※事前協議に必要な書類の受理をもって事前協議開始とする。
    提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧
    提出部数 3部(提出用2部、事業所保管用1部)
    提出方法 提出先に持参(郵送は不可)
    提出書類
    1. 出張所(サテライト)の設置に係る理由書
    2. 出張所(サテライト)の設置要件確認表
    3. 付表3-1
      ※「従業者の職種、員数」欄については、主たる事業所及びサテライトに勤務する職員を記載すること。
    4. 付表3-2
      ※サテライトに係る内容を記載すること。
    5. 運営規程
      以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
      • 「事業所の名称及び所在地」
        名称については、サテライトであることを明確すること。
        (例)和歌山看護ステーション○○出張所
      • 「職員の職種、員数及び職務内容」
      • 「営業日及び営業時間」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
      • 「通常の事業の実施地域」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
      • 「緊急時における対応方法」
        主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
      ※その他の項目についても、該当するものがあれば適宜記載すること
    6. 勤務形態一覧表(別紙7-1)
      主たる事業所用とサテライト用に分けてそれぞれ提出すること。主たる事業所及びサテライトの両方で勤務する場合は、「常勤兼務」または「非常勤兼務」の扱いとする。
    7. 資格証の写し
      ※サテライトに勤務している方のみ
    8. 雇用契約書の写し
      ※サテライトに勤務している方のみ
    9. 事業所の平面図及び写真
      ※サテライト用
      ※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの
    10. 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図
    11. 市町村別利用者数一覧
    12. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
      ※事業所名称・事業所所在地は、主たる事業所の名称・所在地を記載
      ※「変更事項」の「変更後の内容」欄に「サテライトの設置」の旨を記載
    13. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、1-2 サテライト用)
    A変更届
      事前協議終了後、介護保険法第75条第1項及び第115条の5第1項に基づき、変更届出書を提出すること。
    提出期限 サテライト設置後10日以内
    提出先 主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧
    提出部数 2部(提出用1部、事業所保管用1部)
    提出方法 提出先に持参(郵送は不可)
    提出書類 書類2〜9については、事前協議の際に提出した書類から変更がなければ、再度の提出は不要です。
    1. 変更届出書(別記第4号様式)
    2. 付表3-1
      ※「従業者の職種、員数」欄については、主たる事業所及びサテライトに勤務する職員を記載すること。
    3. 付表3-2
      ※サテライトに係る内容を記載すること。
    4. 運営規程
      以下の項目について、サテライトに係る記載を追加すること。
      「事業所の名称及び所在地」
      名称については、サテライトであることを明確すること。
      (例)和歌山看護ステーション○○出張所
      「職員の職種、員数及び職務内容」
      「営業日及び営業時間」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
      「通常の事業の実施地域」(主たる事業所と同一の場合、変更は不要)
      「緊急時における対応方法」
      主たる事業所及びサテライトで緊急を要する事態が起きた場合の連携体制について記載すること。
      ※その他の項目についても、該当するものがあれば適宜記載すること。
    5. 勤務形態一覧表(別紙7-1)
    6. 資格証の写し
      ※サテライトに勤務している方のみ。
    7. 雇用契約書の写し
      ※サテライトに勤務している方のみ。
    8. サテライトの平面図及び写真
      ※必要な設備及び備品等の状況が分かるもの。
    9. 主たる事業所とサテライトの位置関係が分かる地図

廃止・休止・再開届出

事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日の1ヶ月前までに、事業を再開した場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。
なお、社会福祉法人が特別養護老人ホームを休止しようとするときは、老人福祉法に基づく認可が必要です。

(1)提出書類

@廃止・休止・再開届出書(別記第5号様式)
A添付書類
  ※廃止・休止の理由、再開の状況等により、添付書類が必要になることがありますので、個別にお問い合わせください。
  ※事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してください。

  ※休止届にご記入いただきます休止期間につきましては、原則6ヶ月以内です。引き続き休止する場合は再度休止届を提出する必要があります。(休止期間は、継続前の分と合わせ最長12ヶ月まで)

(2)提出期限

@廃止・休止届出 → 廃止・休止の日の1ヶ月前まで
A再開届出 → 再開の日から10日以内

(3)提出先

提出先一覧

(4)提出部数

3部(正本1部、写し2部)

(5)提出方法

提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)

辞退届出

介護老人福祉施設又は介護療養型医療施設の指定を辞退しようとする場合は、辞退の日の1ヶ月前までに届け出てください。
なお、社会福祉法人が特別養護老人ホームを廃止しようとするときは、老人福祉法に基づく認可が必要です。

(1)提出書類

@指定辞退届出書(別記第6号様式)
A添付書類
※辞退理由等により、添付書類が必要になることがありますので、個別にお問い合わせください。

(2)提出期限

辞退の日の1ヶ月前まで

(3)提出先

提出先一覧

(4)提出部数

3部(正本1部、写し2部)

(5)提出方法

提出先に持参又は郵送(郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。)

Q&A

法人の名称が変わり、添付書類として登記簿謄本が必要になるが変更してから10日以内に変更後の登記簿謄本が用意できない。どうすれば良いか?
10日以内に揃えられない添付書類は後日提出していただき、揃えられる書類のみ先に提出してください。
廃止又は休止届けの提出を期限内に出せなかったがどうすれば良いか?
事業を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止の日から1か月前までに県知事に届け出る必要があります。その期限までに提出できない場合は、最短でも提出した日から1か月後の廃止又は休止年月日とする必要があります。
職員が急に休職又は退職して人員基準を満たせず廃止又は休止したいが、届出の廃止又は休止の年月日についても提出日から1か月後とすべきか?
上記における届出の廃止又は休止の年月日についても、提出日から1か月後になります。なお、人員基準を満たさないままサービスを提供すれば人員基準違反となります。
休止届を出していたが失念し、延長の休止届を休止期間が終わる1か月前までに提出し忘れていた。どうすれば良いか?
上記の場合の休止届の記載としては、休止の年月日は提出日から1か月後となります。
【例】
 前回提出していた休止届の休止予定期間:○年2月1日〜○年7月31日
 延長の休止届の提出日       :○年9月10日
 延長の休止届に記載する休止年月日 :○年10月10日〜△年1月31日
(注)
 休止届上、○年8月1日〜10月9日までが空白期間となりますが、休止扱いとなります。
延長で届け出ていた分を含めて最長12か月の休止届を出していたが、再開届の提出を失念し、休止を始めてから13か月が経っていた。どうすれば良いか?
休止期間は最長12か月までのため、12か月が経ってから10日以内に再開届の提出がない場合は再開することができません。そのため、サービスを再開するには事業所の廃止届を提出し、新規指定の申請を再度していいただく必要があります。
【例1】
 休止していた期間(12か月):○年4月1日〜△年3月31日
 廃止届を提出した日    :△年5月1日
 廃止届に記載する廃止年月日 :△年6月1日
 新規指定の申請書提出日  :△年5月1日
 新規指定の指定年月日   :△年6月1日

【例2】
 休止していた期間(12か月):○年4月1日〜△年3月31日
 廃止届を提出した日    :△年5月10日
 廃止届に記載する廃止年月日 :△年6月10日
 新規指定の申請書提出日  :△年5月10日
 新規指定の指定年月日   :△年7月1日
(注)
 【例1】の△年4月1日〜5月31日、【例2】の△年4月1日〜6月9日は休止扱いとなります。
 新規指定の指定年月日は、廃止年月日以降の1日となりますが、新規指定を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)までに提出がない場合は翌々月の指定になります。

提出先一覧

     
所在市町村 提出先 住所 電話番号
海南市・紀美野町 海草振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600e1301311@pref.wakayama.lg.jp
紀の川市・岩出市 那賀振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0023 e1302311@pref.wakayama.lg.jp
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-0491 e1303311@pref.wakayama.lg.jp
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1291 e1304311@pref.wakayama.lg.jp
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-3481
e1305311@pref.wakayama.lg.jp
田辺市・みなべ町
白浜町・上富田町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932 e1306311@pref.wakayama.lg.jp
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9630 e1307311@pref.wakayama.lg.jp
串本町・古座川町 東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525 e1307401@pref.wakayama.lg.jp

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〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

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