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公開日 7月1日
令和元年8月1日から和歌山県の重度心身障害児(者)医療費助成制度が変わります
連絡先 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課
担当者 船本、中川
電話 073-441-2641 (内線2615)
FAX 073-432-5567
E-mail
重度心身障害児(者)医療費助成制度は、障害のある方々を対象に、医療費の自己負担分を助成する市町村の独自制度で、県は市町村に対して補助を行っています。
助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう、令和元年8月1日の医療費から、以下のとおり助成の対象となる方を拡大します。

◇新たに「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」の方を対象として追加

○制度概要
 対象者
  (1)身体障害者手帳1・2・3級所持者
  (2)療育手帳A所持者
  (3)特別児童扶養手当1級該当者
  (4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者

  ※身体障害者手帳3級所持者の方は、市町村民税所得割非課税世帯に限られます
  ※65歳以上で新たに上記の対象となる方は、対象外となります
  ※所得制限があります(特別児童扶養手当の所得制限と同様)

 対象医療
  ・入院、通院の内、医療保険が適用される医療等
  (訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)も対象)

  ※身体障害者手帳3級所持者の方は、入院医療費に限られます

○助成割合 : 県1/2、市町村1/2
○市町村の窓口で申請し、受給の決定(受給者証の交付)を受ける必要があります
○市町村によって制度の内容や手続きが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください

※別添チラシをご参照ください
 
このデータがダウンロードできます。
 

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