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公開日 12月22日
土砂条例に係る特定事業許可取消し処分について
連絡先 環境生活部 環境政策局 廃棄物指導室
担当者 桑田
電話 073-441-2681
FAX --
E-mail
下記の者に対し、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例に基づき、特定事業許可取消し処分をしましたので、お知らせします。



1 事業者の住所及び氏名又は名称
和歌山県御坊市熊野651番地6 株式会社中家組 代表取締役 玉置由美
2 許可の内容
許可年月日及び番号 平成29年2月20日 和歌山県指令循第06240005号
住所 和歌山県日高郡日高川町大字山野字道筋2766番ほか51筆
3 処分の内容
特定事業許可の取消し
4 処分の年月日
令和2年12月21日
5 処分の理由
条例第34条第1項第3号で規定する第22条第1項第7号エに該当するため。

【参考】
(許可の取消し等)
第34条 知事は、第19条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
(1)第17条第2項若しくは第3項又は第18条第3項の規定による命令に違反したとき。
(2)不正の手段により第19条第1項又は第24条第1項の許可を受けたとき。
(3)第22条第1項第7号アからオまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(許可の基準)
第22条 知事は、第19条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
(7)申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 第17条第2項若しくは第3項、第18条第3項又は第35条第1項若しくは第2項の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者
イ 第34条第1項各号(第7号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
ウ 第34条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人でその役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの
 

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