処遇改善加算及び特定加算の届出について |
令和3年度に処遇改善加算又は特定加算を算定しようとする場合、下記のとおり届出の
手続きを行ってください。
必要な手続きについては、こちらをご覧ください。
→ 「令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」
加算の算定を行う場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行う必要が
あります。
※令和3年4月から算定する場合に限り、令和3年4月15日(木)までに届出を行うこととします。
※事業所所在地及びサービスの種類により提出先が異なりますのでご注意ください。
※提出先が市町村の場合、提出書類等の詳細は、当該市町村にお問い合わせください。
処遇改善加算計画書・特定加算計画書の変更について |
処遇改善加算・特定加算を算定した際に提出した計画書に変更(下記@〜Eのいずれかに
該当する場合に限る。) があった場合には、変更した計画書等を提出してください。
【変更事項】
@会社法の規定による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画書・介護職員等
特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
A複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に
関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
B就業規則を改正((介護)職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
Cキャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合
またはキャリアパスに関する要件間の変更に限る。)があった場合
D介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が
生じる場合
※介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合
E介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書で報告している
(@)前年度の(介護職員の)賃金の総額(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇
改善加算を算定し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)
(A)前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)
のいずれかに変更がある場合
→ 「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の変更について」
処遇改善加算・特定加算を算定した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の
支払いがあった月の翌々月の末日までに、「実績報告書」及び添付書類を提出してください。
→ 「令和2年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書
の提出について」
★令和3年3月サービス提供分まで処遇改善加算・特定加算を算定した事業者
実績報告書等の提出期限:令和3年7月30日(金)
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