介護職員(等特定)処遇改善加算について


介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについて


介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取扱いは、「介護職員処遇改善加算及

  び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
  について」(令和3年3月16日付け老発0316第4号)
により定められています。

・ これより後、「介護職員処遇改善加算」を「処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」
  「特定加算」と表記します。


【令和3年度の取扱い通知】

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日付け老発0316第4号)

      ※本通知は令和3年度の処遇改善加算及び特定加算に係る届出から適用されます。



【令和2年度までの取扱い通知】

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月5日付け老発0305第6号)


※様式については以下に掲載しております。

       「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出手続き」

       「介護職員処遇改善実績報告・介護職員等特定処遇改善実績報告について」


【国によるQ&A】 
※以下のQ&Aは、従来の取扱い通知に基づき発出されている旨御留意願います。

 1.処遇改善加算関係

    ※介護職員処遇改善加算に関する部分を抜粋

 2.特定加算関係

    「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」

    「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」

    「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」

         

      ※問2の取扱いについては、介護職員等特定処遇改善計画書に添付書類として変更後の 

        就業規則等を求めている指定権者での取扱いであり、和歌山県所管の施設・事業所に 

        ついては変更後の就業規則等の添付・提出は不要です。 

         (本取扱いについては、厚生労働省に確認済)

       介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A【和歌山県版・介護保険サービス関係】(R1.8.19更新)
           ※回答内容については厚生労働省に確認の上、作成しています。


【参考:制度概要資料】


  ・令和3年度の主な見直し内容

  
  ・令和2年度取扱い通知からの主な見直し内容【注】

  ・制度概要【注】

  注:上記資料は、令和2年2月又は3月現在の資料となります。
     今後、厚生労働省から発出されるQ&A等により、内容が変更される可能性が
        ありますので、あらかじめ御了承下さい。

処遇改善加算及び特定加算の届出について


   令和3年度に処遇改善加算又は特定加算を算定しようとする場合、下記のとおり届出の
  手続きを行ってください。

  必要な手続きについては、こちらをご覧ください。

   → 「令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」

   加算の算定を行う場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行う必要が
  あります。
  


    ※令和3年4月から算定する場合に限り、令和3年4月15日(木)までに届出を行うこととします。

    ※事業所所在地及びサービスの種類により提出先が異なりますのでご注意ください。 

    ※提出先が市町村の場合、提出書類等の詳細は、当該市町村にお問い合わせください


処遇改善加算計画書・特定加算計画書の変更について


    処遇改善加算・特定加算を算定した際に提出した計画書に変更(下記@〜Eのいずれかに
   該当する場合に限る。)
  があった場合には、変更した計画書を提出してください。

【変更事項】

  @会社法の規定による吸収合併、新設合併等により介護職員処遇改善計画書・介護職員等
   特定処遇改善計画書
の作成単位が変更となる場合

  A複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に
   関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

  B就業規則を改正((介護)職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

  Cキャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合
   またはキャリアパスに関する要件間の変更に限る。)があった場合

  D介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が
   生じる場合

         ※介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合

  E介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書で報告している

    (@)前年度の(介護職員の)賃金の総額(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇
       改善加算を算定し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)


    (A)前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)

  のいずれかに変更がある場合


→ 「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の変更について」


実績報告について


   処遇改善加算・特定加算を算定した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の
  支払いがあった月の翌々月の末日
までに、「実績報告書」及び添付書類を提出してください。


   → 「令和2年度介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

     の提出について」

     ★令和3年3月サービス提供分まで処遇改善加算・特定加算を算定した事業者

         実績報告書等の提出期限:令和3年7月30日(金)


 


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和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室
TEL:073−441−2527(直)
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