「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」
令和2年7月
新型コロナウイルスの感染防止対策に取り組みサービス提供を行った事業所・施設等、また、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った事業所等を対象に、
介護報酬の対象とはならない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
また、新型コロナウイルスの感染リスクと向き合いながら事業所・施設等で勤務し、利用者との接触を伴う業務に従事した職員に対し、事業所・施設等を通じて慰労金を支給します。
T 対象事業所・施設 |
介護サービス事業所・施設等
(1)在宅サービス 事業所 |
@訪問系サービス 事業所 |
訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 居宅療養管理指導事業所 |
A通所系サービス 事業所 |
通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 療養通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 |
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B短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 |
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C多機能型サービス事業所 | 小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
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(2)介護施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
・ 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
・ 介護保険法による医療みなし指定事業所の指定を受けている場合にあっては、介護事業所としての業務に必要な経費が発生している場合や
介護従事者として慰労金の支給が必要となる場合に関して、本事業の対象となります(医療分の支援策については下記のXからご確認ください)。
U 対象事業 |
1 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
(1)事業内容
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した
介護サービス事業所・施設等に対し支援します。
利用者又は職員に感染者が発生している否かは問いません。
(2)対象経費
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入 b 外部専門家等による研修実施 c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等 d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等 e 感染防止を徹底するための面会室の改修費 f 消毒費用・清掃費用 g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費 h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料 i 自動車の購入又はリース費用 j 自転車の購入又はリース費用 k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く) l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料 m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合) o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費 等 |
※国の令和2年度一次補正予算事業である「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対する
サービス継続支援事業」で対象経費に含まれていた職員の(割増)賃金、手当は対象外です。
(3)支援額
別表中、「(1)@感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業」の欄の介護サービス事業所・施設
等の種別ごとに記載されている基準単価(短期入所系事業所施設・居住系の事業所にあっては基準単価に当該
事業所・施設等の定員数を乗じて得た額)と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
※ 別表はこちら
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
2 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
(1)事業内容
在宅サービス事業所 (居宅介護支援事業所を除く) |
令和2年4月1日以降、在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合 |
居宅介護支援事業所 | 令和2年4月1日以降、在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合 |
○ 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で
過去1ヶ月の間、当該在宅サー ビスを1回も利用していない利用者
(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も
利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
・「〜の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
・「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
・「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
・実際にサービス再開につながったか否かは問いません
(2)支援額
(ア) 下記以外の場合
・電話による確認の場合 1,500円/利用者
・訪問による確認の場合 3,000円/利用者
(イ) 居宅介護支援事業所で看護師が協力した場合
・電話による確認の場合 4,500円/利用者
・訪問による確認の場合 6,000円/利用者
※参考:別表 (「(2)@在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業」の欄に各サービスごとの基準単価を記載)
3 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
(1)事業内容
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所に対し支援します。
(2)対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を
避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)
a 長机
b 飛沫防止パネル
c 換気設備
d (電動)自転車(リース費用含む)
e タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f 感染防止のための内装改修費
(3)支援額
別表中、介護サービス事業所の種別ごとに記載されている基準単価と対象経費の実支出額を
比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
※ 別表はこちら ( 「(2)A在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の欄をご確認ください。)
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
4 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
(1)対象者
(ア)慰労金の給付対象となる職員は、(T)及び(U)に該当する者とする。
(T)介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 | ||
(U)右の@、Aのいずれ にも該当する職員 |
@介護サービス事業所・施設等で通算して10 日以上勤務した者 | 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期(和歌山県の場合は令和2年2月13 日)より令和2年6月30日までの間に延べ10 日間以上あることとする。 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。 派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。 |
A 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員 |
(イ)慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。
(2)支援額
@ 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス
事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
訪問系サービス事業所 | 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 |
1人20万円を給付 |
その他の介護事業所・施設 | 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 ※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日 |
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上記以外の職員 | 1人5万円を給付 |
A @以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
※ 介護サービス事業所・施設等の職員が感染し、利用者に誰も患者・濃厚接触者がいない場合は
20万円の対象とはなりませんので、ご注意してください。
(3)その他
事業所・施設等は、対象職員分をとりまとめて申請してください。
退職者等については、給付対象となる要件を満たす間勤務した事業所・施設等を通じて申請してください。
V 交付申請手続き |
申請は、原則、法人が和歌山県内の各事業所・施設等分を取りまとめ、法人単位で申請してください。
1 申請の際の留意点
(1)本事業については、感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業、在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
事業及び在宅サービス事業所における環境整備への助成事業(以下「感染症対策支援事業等」という。)については原則精算払い(事業の
完了後に補助金を交付すること)、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業(以下「慰労金支給事業」という。)
については原則概算払い(事業の完了前に補助金を交付すること)とします。
そのため、感染症対策支援事業等と慰労金支給事業は、交付申請書を別々に作成して提出してください。
※ 感染症対策支援事業等で概算払いを希望する場合は、別途和歌山県長寿社会課までご相談ください。
(2)感染症対策支援事業等については、事業の完了後(支払が完了後)に申請してください。
2 申請先、申請方法及び提出書類
(1)申請先及び申請方法
本事業については、事業所・施設等の種別等により、以下のとおり申請先が異なります。各事業所・施設等において
ご確認の上、適切に申請いただきますようお願いします。申請方法及び申請書作成方法の詳細は下記の要領等をご確認ください。
・ 和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)申請要領
・ 和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)申請書記載マニュアル
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申請先 |
○介護サービス事業所・施設(国保連登録口座が債権譲渡を行っていないもの) |
1 令和3年2月28日(消印有効)までに申請書を提出する場合 →@、A双方に提出 @ 和歌山県国民健康保険団体連合会(国保連) 原則、電子請求受付システムによるインターネット申請 ※インターネット申請ができない場合、国保連に郵送で必要書類 (CD-R又は書面)を送付 ※CD-R 又は紙による介護報酬請求を行っている事業所・施設についても、「ID、仮パスワード」を国保連が発行することにより、インターネット申請が可能ですので、積極的に御活用ください。 A 和歌山県長寿社会課へ郵送(書面) 〒640-8585 和歌山市小松原通1−1
2 令和3年3月1日以降に申請書を提出する場合 →和歌山県長寿社会課へ郵送(書面) 〒640-8585 和歌山市小松原通1−1 ※補助金の支払いは4月以降になる場合があります。 |
○養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅(特定施設の指定を受けているもの) |
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○介護サービス事業所・施設(債権譲渡を行っているもの) |
和歌山県長寿社会課へ郵送(書面) 〒640-8585 和歌山市小松原通1−1
|
○養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者住宅(特定施設の指定を受けていないものに限る。) |
なお、電子請求受付システムにより、国保連へインターネット申請する場合は、下記URLにアクセスし、提出用ファイルを
アップロードしてください(詳細は、申請要領をご確認ください)。
電子請求受付システムURL:http://www.e-seikyuu.jp (右クリック 新しいページで開いてください)
【慰労金支給事業における申請先・申請方法の特例】
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退職者等で、給付対象となる要件を満たす間勤務した事業所・施設等を通じた申請ができない場合 | 個人での申請にて、和歌山県長寿社会課へ郵送(書面) 〒640-8585 和歌山市小松原通1−1 |
個人での申請方法に関する詳細は、下記の記載例をご確認ください。
(2) 提出(作成)書類
本事業は、事業内容により支払い方法が異なるため、感染症対策支援事業等(慰労金支給事業以外)と慰労金支給事業は
交付申請書を別々に作成して提出してください。
必要な書類については、以下からダウンロードして作成してください。
A 感染症対策支援事業等の提出書類
種別 | 提出資料 | 様式 |
介護報酬を請求可能な事業所・施設等(国保連登録口座が債権譲渡を行っていないもの) | a 交付申請書(別記第1号様式) b 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式) c 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式別添) d 事業実施計画書(別記第4号様式) |
交付申請書等一式(Excel) |
e 役員名簿 | 役員名簿(Word) | |
f 収支決算書 | 収支決算書(感染症対策事業用)(Excel) | |
g 経費の精算根拠が確認できる書類(各経費の領収書、振込明細書等(日付、申請者名、使途、金額がすべて明記されたもの。)写し可) |
- |
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h 写真(事業の実施が確認できるもの) ※消耗品等で写真を提出できない場合、以下のような理由を付した書面を提出してください(様式自由) 「○○の写真については、全て使い切った結果、写真添付不可」 なお、書面には日付および申請者の「所在地・法人名・代表者氏名・代表者印」を記載(押印)してください。 |
- | |
i 利用休止していた利用者情報一覧(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業に限る。) | 利用休止していた利用者情報一覧(Excel) | |
e〜iは、県への提出のみ(国保連への提出は不要です。) | ||
令和3年3月1日以降に申請書を提出する場合は、国保連を通じた補助金交付ではなく、県から直接交付する形となりますので、下記 j及びk も併せて県へ提出してください(国保連への提出は不要です。)。 | ||
介護報酬を請求可能な事業所・施設等(国保連登録口座が債権譲渡を行っているもの)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | 上記のa〜iに加えて下記についても併せて提出願います j 債権債務者登録票 |
債権債務者登録票(Excel) |
k 振り込み先の通帳コピー(口座番号が書かれた部分) | - | |
j及びkについては慰労金支給事業申請時に既に提出している場合は不要 |
B-1 慰労金支給事業の提出書類
種別 | 提出資料 | 様式 |
介護報酬を請求可能な事業所・施設等(国保連登録口座が債権譲渡を行っていないもの) |
a 交付申請書(別記第1号様式) b 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式) c 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式別添) d 事業実施計画書(別記第4号様式) e 介護慰労金受給職員表(別記第5号様式) |
交付申請書等一式(Excel) |
f 役員名簿 | 役員名簿(Word) | |
g 収支予算書 | 収支予算書(慰労金用)(Excel) | |
h 『介護慰労金受給職員表』に係る証明書 | 『介護慰労金受給職員表』に係る証明書(Word) | |
i 慰労金(20万円)に係る申告書※1 | 慰労金(20万円)に係る申告書(Word) | |
j 業務受託者との委託契約書※2 | − | |
k 【提出不要】代理請求及び受領に関する委任状 | 慰労金委任状(Word) | |
f〜jは、県への提出のみ(国保連への提出は不要です。) 原則として、k は県及び国保連への提出は不要です。(ただし、県からの求めがあった場合は、直ちに提出できるよう、法人本部又は介護サービス事業所・施設において、適切に保管してください。) ※1 iは20万円の給付対象者がいる場合のみ必要 ※2 jは慰労金の対象に業務委託による従事者がいる場合のみ必要 |
||
介護報酬を請求可能な事業所・施設等(国保連登録口座が債権譲渡を行っているもの)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅) |
上記のa〜lに加えて下記についても併せて提出願います。 なお、k については、上記と同様に、原則として県及び国保連への提出は不要です。 l 債権者情報登録票 |
債権債務者登録票(Excel) |
m 振り込み先の通帳コピー(口座番号が書かれた部分) |
− |
B-2 慰労金支給事業(特例の場合)の提出書類
種別 | 提出資料 | 様式 |
退職者等で、給付対象となる要件を満たす間勤務した事業所・施設等を通じた申請ができない場合 | a 慰労金申請書(個人用)(別記第2号様式) | 慰労金申請書(個人用)(Excel) |
b 慰労金(20万円)に係る申告書※1 | 慰労金(20万円)に係る申告書(Wordl) | |
c 業務受託者との委託契約書(写し)※2 | ||
※1 bは20万円の給付対象者がいる場合のみ必要 ※2 cは事業所・施設等で業務受託者として勤務していた場合のみ必要 |
3 提出期限等
(1) 感染症対策支援事業等
原則、令和3年3月5日(金)まで (必着)
(ただし、当該期間内に事業が完了せず、かつ、令和3年3月31日までに完了する見込みである
事業に関しては、個別に相談に応じますので、長寿社会課までお早めにご連絡ください。)
(2) 慰労金支給事業
原則、令和2年10月30日まで
・国保連に提出した申請書については、各月末日時点で締め切り、申請内容を審査のうえ交付決定を行います
(申請先が県のみの場合は、随時交付決定を行います)。
・交付決定後、国保連合会を通じて補助金を支払います(申請先が県のみ場合は、県から直接支払いする予定です)
W 補助金交付決定以降、必要となる様式 |
1 事業実績報告様式
概算交付申請(原則、慰労金支給事業の場合)を行った場合、事業終了後に実績報告が必要です。
補助事業が完了(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)した日から起算して30日を経過した
日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出
してください。
※ 精算交付申請を行った場合は、申請時点で事業が完了しているため、実績報告は不要です。
事業実績報告提出書類 [慰労金の場合]
提出資料 | 様式 |
a 事業実績報告書(規則別記第2号様式) b 事業所・施設別実績額一覧(別記第10号様式) c 事業所実施結果概要書(別記第11号様式) d 介護慰労金受給職員表(別記第5号様式) |
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e 新型コロナウイルス感染症に係る慰労金の支払い報告書 | 新型コロナウイルス感染症に係る慰労金の支払い報告書(Excel) |
e 収支決算書 | 収支決算書(慰労金用)(Excel) |
事業実績報告提出書類 [感染症対策支援事業等の場合]
提出資料 |
様式 |
a 事業実績報告書(規則別記第2号様式) b 事業所・施設別実績額一覧(別記第10号様式) c 事業所・施設別実績額一覧(別記第10号様式) d 事業所実施結果概要書(別記第11号様式) |
実績報告書等一式(Excel) |
e 収支決算書 | 収支決算書(感染症対策事業用)(Excel) |
f 経費の精算根拠が確認できる書類(各経費の領収書、振込明細書等(日付、申請者名、使途、金額がすべて明記されたもの。)写し可) ※詳しくはこちらをご覧ください。 |
- |
g 写真(事業の実施が確認できるもの) ※消耗品等で写真を提出できない場合、以下のような理由を付した書面を提出してください(様式自由) 「○○の写真については、全て使い切った結果、写真添付不可」 なお、書面には日付および申請者の「所在地・法人名・代表者指名・代表者印」を記載(押印)してください。 |
- |
h 利用休止していた利用者情報一覧(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業に限る。) | 利用休止していた利用者情報一覧(Excel) |
2 その他の関係様式
提出資料 | 様式 |
補助金交付請求書(概算払いの場合) | 補助金交付請求書(概算払い)(Word) |
補助金交付請求書(精算払いの場合) | 補助金交付請求書(精算払い)(Word) |
消費税等仕入控除税額報告書(別記第6号様式) | 消費税等仕入控除税額報告書(Word) |
変更承認申請書(別記第7号様式) 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式) 事業実施計画書(別記第4号様式) 介護慰労金受給職員表(別記第5号様式) |
変更承認申請書等一式(Excel) |
補助事業(中止・廃止)承認申請書(別記第8号様式) | 補助事業(中止・廃止)承認申請書(Word) |
変更交付申請書(別記第9号様式) 事業所・施設別申請額一覧(別記第3号様式) 事業実施計画書(別記第4号様式) 介護慰労金受給職員表(別記第5号様式) |
変更交付申請書等一式(Excel) |
X その他 |
・本事業については、全額、会計検査院の検査対象となります。
(支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので、ご承知おきください)
・介護保険法による医療みなし指定事業所の指定を受けている場合又は障害福祉サービス事業所の指定と
介護サービス事業所の指定を受けている場合にあっては、介護事業所としての業務に必要な経費が発生
している場合や介護従事者として慰労金の支給が必要となる場合に、本事業の対象となります。
医療機関や薬局としての業務又は障害福祉サービスとしての業務に必要な経費が発生している場合や
医療従事者又は障害福祉サービス従事者として慰労金が必要となる場合は、以下にてご案内しておりますので、ご確認ください。
なお、同一の対象に対し介護・医療・障害等の補助金を重複活用して支払うことや、同一の職員が重複して
慰労金を受け取ることは禁止されていますので、ご注意ください。
・ 医療機関等における感染拡大防止等支援事業(和歌山県医務課)
(右クリック 新しいページで開いてください)
(右クリック 新しいページで開いてください)
・ 障害福祉サービスにおける感染対策徹底支援事業及び慰労金支給事業(和歌山県障害福祉課)
(右クリック 新しいページで開いてください)
Y 関係資料 |
・ 和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金等交付要綱
・ 和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)申請要領
・ 和歌山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)申請書記載マニュアル
・ Q&A集(感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業)
・ Q&A集(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業)
・ Q&A集(在宅サービス事業所における環境整備への助成事業)
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(厚生労働省)
・ 「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について(厚生労働省専用サイト)
(右クリック 新しいページで開いてください)
※(地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については、
サービス種類コードの記入は不要です。
Z 問い合わせ先 |
問い合せ内容 | 問い合せ先 | 電話番号 |
感染症対策支援事業等に関すること ・感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 ・在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 ・在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 |
和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 |
073-441-2527 (直通) |
慰労金支給事業に関すること | 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 長寿社会課振興班 |
073-441-2519 (直通) |
電子請求受付システム「ID、仮パスワード」発行に関すること | 和歌山県国民健康保険団体連合会 | 073-427-4665 |
電子請求受付システムに関すること | 介護保険電子請求受付システム ヘルプデスク |
0570-059-402 |