指定(許可)更新手続きの特例について


  平成18年4月の介護保険法改正により、介護保険事業者の指定(許可)の更新制度が導入
されたことから、平成26年3月31日に指定(許可)有効期間の満了を迎える介護保険事業所

及び介護保険施設(指定介護療養型医療施設を含む)が集中する状況となっています。
   ついては、和歌山市以外に所在する介護保険事業所及び施設に対して、指定(許可)更新

の事 務処理にかかる期間を考慮し、通常とは異なる更新手続きを次のように行います。

  なお、更新が行われない場合、有効期間満了をもって指定(許可)の効力を失うこととなり、介

護報酬の請求ができなくなること、また、基準に沿った適切な運営がなされていない場合や、過

取消処分を受けるなど、 介護保険法における「欠格事由」に該当する場合については、更

新はできないことにご留意ください。

1 特例手続きの対象となる事業所及び施設について

  平成26年2月28日から平成26年4月29日までの間に指定有効期間満了日が到来す

る、和歌山市以外に所在する介護保険事業所及び介護保険施設(指定介護療養型医療

施設を含む)が対象となります。

(注1)
和歌山市内の事業所等ついては、和歌山市役所指導監査課のホームページを御覧ください。

(注2)
以下については、本体施設で指定(許可)更新があれば、「みなし指定」についても更新があった

ものとみなされるため、今回の特例手続きの対象とはならず、更新申請の必要はありません。

@保険医療機関が行う(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、
(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション
A保険薬局が行う(介護予防)居宅療養管理指導

B保険医療機関が行う(介護予防)通所リハビリテーションについては、平成21年4月1日から

「みなし指定」の制度が導入され、平成21年3月31日以前に指定を受けた事業所についても、

今回の指定更新時よりみなし指定となります。

 

(注3)
休止中の事業所については、現状のままでは、人員、設備及び運営に関する基準を満たして
 いないため、更新を受けることはできません。したがって、原則として、有効期間満了をもって指

定の効力を失うことになります。更新時期までに再開した上更新の手続きを行うか、事業を廃止

するかいずれかの手続きをお願いします。

 



提出書類

提出書類一覧
(各サービス毎の指定更新申請書類チェックリストに、提出書類の記載上の注意事項を掲載しておりますので、まずはそちらを参照ください。)

提出期限
平成26年1月6日(月)から1月20日(月)まで
提出先
提出先一覧
提出部数
2部(提出分以外に、必ず事業所控えを保管しておくこと。)
提出方法
郵送(簡易書留又はレターパックなど、配達状況が確認できる方法で送付)





◆指定(許可)更新申請の特例手続きに係る提出書類一覧       ○:提出が必要な書類 注:下記注意事項2及び3参照


提 出 書 類 等
(※右のサービス名をクリックすると詳細
・様式がダウンロードできます)

訪問介護

訪問入浴

訪問看護

訪問リハ

通所介護

通所リハ

短入生活

短入療養

特定施設

用具貸与

用具販売

老福施設

老健施設

療養医療

居宅支援

更新申請書

付表

法人登記事項証明書(原本又は写し)

運営規程

経歴書(管理者、サービス提供責任者)

従業員の勤務体制及び勤務形態一覧(※1)

資格証の写し(※2)

雇用契約書若しくは雇用条件通知書の写し又は雇用証明書

介護支援専門員一覧

10

周辺の見取り図

11

事業所・施設の平面図(※3)

12

事業所・施設の写真(外観及び主な各室)

13

協力医療機関との契約書の写し

14

誓約書

15

役員等名簿

16

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表


17
「老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する要綱」に基づく誓約書


18
指定更新申請書類チェックリスト


19
返信用封筒(宛先を記入した上、80円切手を貼付したもの


 


 ※1 平成26年2月分
 ※2 管理者及び従業者のうち、当該職務に従事するために必要な資格証の写し
 ※3 各室の用途及び面積を記載

注意事項
1 上記提出資料は主なもの。また、提出書類のうち写しの場合は必ず原本証明を行うこと。
2 介護老人保健施設は、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護をまとめて申請すること。 
3 介護療養型医療施設は、(介護予防)短期入所療養介護をまとめて申請すること。



◆提出先一覧
所在市町村
提出先
住所
電話番号
海南市・紀美野町
海草振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-483-8824
紀の川市・岩出市
那賀振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0021
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5440
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1294
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-24-0996
田辺市・みなべ町
白浜町・上富田町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
保健福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9629
串本町・古座川町
東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525




和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 サービス指導班
TEL:073−441−2527(直)
このページ上部に戻る↑

© Wakayama Prefecture